特許異議申立
2016-701199
他のポリマーとブレンド混合されたときに大きい生産量及び良好な光学を可能にする新規LDPE
- 審判番号
- 2016-701199
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-515174外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月27日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P1652.113-XA (C08F) / P1652.121-XA (C08F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項1号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5947210号発明「他のポリマーとブレンド混合されたときに大きい生産量及び良好な光学を可能にする新規LDPE」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5947210号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔14、15〕について、訂正することを認める。
特許第5947210号の請求項14および15に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5947210号の請求項1~18に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての特許出願は、2010年6月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年6月11日、米国)の国際出願日になされたものとみなされる出願であって、平成28年6月10日に設定登録がされ、同年7月6日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項14および15に係る特許に対し、同年12月27日付(受理日同年12月28日)で特許異議申立人 浜俊彦(以下、単に「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、平成29年2月24日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年5月30日に訂正請求がされたものである。
第2 訂正の適否
1 訂正の内容
平成29年5月30日付けでされた訂正の請求(以下、「本件訂正の請求」という。)による訂正の内容は、次のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項14および15を削除する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1は、請求項14および15を削除するというものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2)訂正前の請求項14および15について、訂正前の請求項15は訂正前の請求項14を引用しているから、訂正前において一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。
3 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正の請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項および第9項において読み替えて準用する同法第126条第5項および第6項の規定に適合するので、本件訂正の請求による訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記第2のとおり、本件特許の請求項14および15は、訂正により削除されたので、本件特許の請求項14および15に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-701199