特許異議申立
2018-700527
アルカリ水電解用隔膜及びその製造方法並びにアルカリ水電解装置
- 審判番号
- 2018-700527
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-261099外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月27日
- 審決日
- 2019年05月30日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】川崎重工業株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【権利者】デノラ・ペルメレック株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【権利者】ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 【異議申立人】恒川 朱美
- 【異議申立人】松山 徳子
- 分類
- P1651.113-XA (C25B) / P1651.121-XA (C25B) / P1651.537-XA (C25B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項1号特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6253390号発明「アルカリ水電解用隔膜及びその製造方法並びにアルカリ水電解装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6253390号の特許請求の範囲を、平成31年 4月 8日付けの手続補正書によって補正された平成30年11月 9日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~14〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6253390号の請求項1~14に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての出願は、平成25年12月18日に出願され、平成29年12月 8日に特許権の設定登録がされ、同年12月27日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項1~14に係る特許に対し、平成30年 6月27日に恒川朱美(以下、「申立人A」という。)により特許異議の申立てがされ、同年同月同日に松山徳子(以下、「申立人B」という。)により特許異議の申立てがされ、同年 9月 5日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年 11月 9日に特許権者から意見書及び訂正請求書(以下、「本件訂正請求書」という。)が提出され、本件訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)に対して、平成31年 1月17日付けで申立人Aから意見書が提出され、同年同月同日付けで申立人Bから意見書が提出され、同年 3月 5日付けで訂正拒絶理由が通知されるとともに審尋がなされ、その指定期間内である同年 4月 8日に特許権者から意見書及び手続補正書の提出がなされたものである。
なお、審尋に対する回答書は提出されなかった。
第2 訂正の適否についての判断
1 平成31年 4月 8日付け手続補正書による補正について
平成31年 4月 8日付け手続補正書は、本件訂正請求書、訂正請求の範囲、及び訂正明細書を対象として補正を行うものであり、訂正請求の範囲に係る補正は、補正前の請求項1、7、8に係る訂正を、請求項を削除する訂正に変更するものであり、訂正明細書に係る補正は、上記請求項に係る補正に整合させるために、補正前の段落【0009】、【0010】に係る訂正を、段落を削除する訂正に変更するとともに、段落【0015】、【0016】について削除する訂正を追加するものであり、本件訂正請求書に係る補正は、上記訂正請求の範囲に係る補正及び上記訂正明細書に係る補正と、本件訂正請求書の請求の理由とを整合させるための補正であるところ、これら補正は、いずれも、審理遅延を生じさせるものではなく、本件訂正請求書の要旨を変更するものには該当しないから、当該補正を認める。
2 訂正の内容
平成31年 4月 8日付け手続補正書によって補正された、本件訂正の内容は以下の訂正事項1~訂正事項22のとおりである。
[訂正事項1]特許請求の範囲の請求項1を削除する。
[訂正事項2]特許請求の範囲の請求項2を削除する。
[訂正事項3]特許請求の範囲の請求項3を削除する。
[訂正事項4]特許請求の範囲の請求項4を削除する。
[訂正事項5]特許請求の範囲の請求項5を削除する。
[訂正事項6]特許請求の範囲の請求項6を削除する。
[訂正事項7]特許請求の範囲の請求項7を削除する。
[訂正事項8]特許請求の範囲の請求項8を削除する。
[訂正事項9]特許請求の範囲の請求項9を削除する。
[訂正事項10]特許請求の範囲の請求項10を削除する。
[訂正事項11]特許請求の範囲の請求項11を削除する。
[訂正事項12]特許請求の範囲の請求項12を削除する。
[訂正事項13]特許請求の範囲の請求項13を削除する。
[訂正事項14]特許請求の範囲の請求項14を削除する。
[訂正事項15]願書に添付した明細書の段落【0009】を削除する。
[訂正事項16]願書に添付した明細書の段落【0010】を削除する。
[訂正事項17]願書に添付した明細書の段落【0011】を削除する。
[訂正事項18]願書に添付した明細書の段落【0012】を削除する。
[訂正事項19]願書に添付した明細書の段落【0013】を削除する。
[訂正事項20]願書に添付した明細書の段落【0014】を削除する。
[訂正事項21]願書に添付した明細書の段落【0015】を削除する。
[訂正事項22]願書に添付した明細書の段落【0016】を削除する。
3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1~14について
訂正事項1~14は、それぞれ、請求項1~14を削除するものであるから、上記いずれの訂正事項も、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2)訂正事項15~22について
訂正事項15~22は、訂正事項1~14に係る請求項の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために、それぞれ、段落【0009】~【0016】を削除するものであるから、上記訂正事項15~22は、いずれも、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(3)独立特許要件について
本件特許に関して、訂正前の全ての請求項(請求項1~14)について特許異議申立てがされているので、訂正事項1~14について、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの規定は適用されない。
(4)一群の請求項について
本件訂正前の請求項2~7は、本件訂正前の請求項1を引用するものであって、訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1~7は一群の請求項である。
本件訂正前の請求項9~14は、本件訂正前の請求項8を引用するものであって、訂正される請求項8に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項8~14は一群の請求項である。
そして、本件訂正は、請求項間の引用関係の解消を目的とするものではなく、特定の請求項に係る訂正事項について別の訂正単位とする求めもないから、本件訂正は、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~14〕を訂正単位とする訂正の請求をするものである。
(5)小括
以上のとおりであるから、平成31年 4月 8日付け手続補正書によって補正された、本件訂正請求書に係る訂正は、特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~14〕について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許に係る全ての請求項(請求項1~14)は、訂正により削除されたため、請求項1~14に係る本件特許に対して、申立人A及び申立人Bがした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、申立人A及び申立人Bによる本件特許についての異議申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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