特許異議申立
2022-700523
高固形分溶剤型接着剤組成物およびその製造方法
- 審判番号
- 2022-700523
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-500644
- 登録番号
- 6980754
- 請求日
- 2022年06月15日
- 審決日
- 2023年07月12日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー
- 【権利者代理人】小林 浩
- 【権利者代理人】大賀 沙央里
- 【権利者代理人】片山 英二
- 【権利者代理人】大森 規雄
- 【権利者代理人】田村 恭子
- 【権利者代理人】鈴木 康仁
- 【異議申立人】日向 ヨシ子
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 門前 浩一
- 分類
- P1651.113-XA (C09J) / P1651.121-XA (C09J) / P1651.536-XA (C09J) / P1651.537-XA (C09J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6980754号発明「高固形分溶剤型接着剤組成物およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6980754号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-18〕について訂正することを認める。
特許第6980754号の請求項1~18に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6980754号の請求項1~18に係る特許についての出願は、2017年(平成29年)5月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年7月11日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、令和3年11月19日にその特許権の設定登録がされ、同年12月15日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項1~18に係る特許に対し、令和4年6月15日に特許異議申立人 日向ヨシ子(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審は、同年9月13日付けで取消理由を通知し、特許権者は、その指定期間内である同年12月14日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、特許権者から訂正請求があったこと及び意見書が提出されたことを、同年同月20日付けで特許異議申立人に通知し、当審は、令和5年3月7日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、特許権者は、その指定期間内である同年6月8日に訂正の請求(以下「本件訂正請求」といい、その内容を「本件訂正」という。)を行った。
なお、本件訂正により令和4年12月14日にされた訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げたものとみなされる。
第2 本件訂正の適否についての判断
1 本件訂正の内容
本件訂正は、以下の訂正事項1からなる。
訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1~18を削除する。
2 一群の請求項について
訂正前の請求項1~18について、請求項2~18は請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~18に対応する訂正後の請求項1~18は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項1
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、請求項1~18を削除するというものである。
よって、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
(2)実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、請求項1~18を削除するというものである。よって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものであるといえる。
(3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、請求項1~18を削除するというものである。よって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(4)小括
以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許第6980754号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-18〕について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについての判断
特許異議申立人による特許異議の申立ては、請求項1~18に係る特許についてされたものであるが、前記「第2 本件訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正請求により、請求項1~18は削除されたため、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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