特許異議申立
2023-701059
電気設備設計支援システム
- 審判番号
- 2023-701059
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-205690
- 登録番号
- 7253355
- 請求日
- 2023年10月04日
- 審決日
- 2024年02月27日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】河村電器産業株式会社
- 【権利者代理人】石田 喜樹
- 【異議申立人】川島 与志雄
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 高橋 宣博
- 分類
- P1652.121-XA (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項4号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法120条の59号特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第9号、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7253355号発明「電気設備設計支援システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7253355号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。
特許第7253355号の請求項1~9に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7253355号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~10に係る特許についての出願は、平成30年10月31日(優先権主張 平成29年11月30日)に出願され、令和5年3月29日にその特許権の設定登録がされ、同年4月6日に特許掲載公報が発行された。
その後、令和5年10月4日に特許異議申立人川島与志雄により請求項1~9に対して特許異議の申立てがされ、当審は、令和5年12月19日付けで取消理由を通知した。それに対し、特許権者は、令和6年2月14日に訂正請求書を提出した。
第2 訂正の適否についての判断
1 請求の趣旨、訂正の内容
(1)請求の趣旨
令和6年2月14日に特許権者により行われた、願書に添付した特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)の請求の趣旨は、特許第7253355号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを求める、というものである。
(2)訂正の内容
本件訂正の内容は、以下ア~コのとおりである。
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項10に
「 請求項1から9のいずれか一項に記載の電気設備設計支援システムであって、
前記取得部、前記作成部、及び前記更新部を有するサーバ装置と、
前記出力部を有しているとともに、前記取得部に前記電気設備構成情報を取得させるべく、前記サーバ装置に前記電気設備構成情報を入力可能な複数の端末装置とを備えており、
前記端末装置は、建築設計者と、設備設計者と、電気設計者と、商社及び代理店の職員とに携帯されている、電気設備設計支援システム。」
と記載されているのを、
「 電気設備の負荷を特定する負荷情報を含む電気設備構成情報を取得する取得部と、
前記電気設備構成情報に基づいて、前記負荷に繋がる電気経路の構成及び前記電気経路を開閉するブレーカの構成と、幹線系統図、盤一覧表、配電盤リスト、盤外形図、盤結線図、高圧受電設備結線図、及び見積書の全てとを含む電気設備設計情報を作成する作成部と、
前記電気設備設計情報を出力する出力部と、を備え、
前記取得部は、前記電気設備設計情報の出力に応じて送信される更新情報を取得することが可能であり、
更に、前記更新情報に基づいて前記電気設備設計情報を更新する更新部を備え、
前記出力部は、更新された前記電気設備設計情報を出力するとともに、
前記取得部、前記作成部、及び前記更新部を有するサーバ装置と、
前記出力部を有しているとともに、前記取得部に前記電気設備構成情報を取得させるべく、前記サーバ装置に前記電気設備構成情報を入力可能な複数の端末装置とを備えており、
前記端末装置は、建築設計者と、設備設計者と、電気設計者と、商社及び代理店の職員とに携帯されている、電気設備設計支援システム。」
に訂正する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
エ 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
オ 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
カ 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
キ 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
ク 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
ケ 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
コ 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項9を削除する。
2 一群の請求項について
訂正前の請求項1~10について、請求項2~10は請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~10に対応する訂正後の請求項1~10は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
3 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前の請求項10が訂正前の請求項1~9を引用する記載であったものを、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
(2)新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項1は、訂正前の請求項10において択一的に引用していた請求項2~9を削除するものであり、また、独立形式請求項へ改めることが何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正(特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項に適合するもの)であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない(特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第6項に適合する)ものである。
(3)独立特許要件について
訂正事項1は、訂正前の請求項10において択一的に引用していた請求項2~9を削除するものであり、また、独立形式請求項へ改めることが何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正後の請求項10に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができる(特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する特許法第126条第7項(独立特許要件)に適合する)ものである。
4 訂正事項2~10について
(1)訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項2~10は、本件特許の請求項1~9を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正(特許法第120条の5第9号において準用する同法第126条第5項に適合するもの)であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない(特許法第120条の5第9号において準用する同法第126条第6項に適合する)ものである。
5 小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項並びに同条第9項において(読み替えて)準用する同法第126条第5項、第6項及び第7項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記第2のとおり、本件特許の請求項1~9に係る特許は、訂正により削除された。
これにより、本件特許の請求項1~9に係る特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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