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特許異議申立

2024-701003

透析装置

審判番号
2024-701003
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-553446
登録番号
7468541
請求日
2024年10月15日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年07月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ニプロ株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人深見特許事務所
  • 【異議申立人】渡辺 貴康
審判長/審判官
  • 審判長 井上 哲男
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 立花 啓
分類
P1652.851-XA (A61M) / P1652.856-XA (A61M) / P1652.113-XA (A61M) / P1652.121-XA (A61M) / P1652.536-XA (A61M) / P1652.537-XA (A61M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7468541号発明「透析装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7468541号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7468541号(以下「本件特許」という。)の請求項1~8に係る特許についての出願は、2020年(令和 2年)10月20日(優先権主張 令和 元年10月25日)を国際出願日とする出願であって、令和 6年 4月16日に特許掲載公報が発行されたものである。 そして、本件特許の請求項1、2に係る特許に対して、特許異議申立人渡辺貴康(以下「申立人」という。)から、特許異議の申立てがされた。本件特許異議の経緯は次のとおりである。 令和 6年10月15日 :申立人から特許異議の申立て 令和 7年 1月21日付け:取消理由通知書 同年 3月19日 :特許権者による訂正請求書及び意見書の提出 なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望しているが、下記第2のとおり、令和 7年 3月19日に提出された訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、一部の請求項(特許異議の申立てがされた請求項1、2)の削除であり、特許法第120条の5第5項ただし書に規定する「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」にあたるから、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした(審判便覧67-05.4の2.)。 第2 訂正について 1 訂正事項 本件訂正は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを求めるものであって、その内容は次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 2 訂正要件の検討 (1)訂正の目的、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項1、2に係る訂正は、訂正前の請求項1、2を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)独立特許要件について 訂正事項1、2による請求項1、2の訂正は、特許異議の申立がされている請求項1、2に対してされたものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 (3)一群の請求項について 本件訂正前の請求項2は、請求項1の記載を引用するものであり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1、2は一群の請求項である。 そして、本件訂正請求は、一群の請求項ごとにされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 3 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記第2のとおり、本件特許の請求項1、2は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項1、2に対して申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しない。 したがって、本件特許の特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-701003

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