特許異議申立
2021-700690
照明装置のアセンブリおよび焼き付けする方法、および照明装置
- 審判番号
- 2021-700690
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-503159外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6817187
- 請求日
- 2021年07月16日
- 審決日
- 2022年07月21日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 分類
- P1651.113-ZAA(H01L) / P1651.121-ZAA(H01L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6817187号発明「照明装置のアセンブリおよび焼き付けする方法、および照明装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6817187号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13、14について訂正することを認める。
特許第6817187号の請求項1~12、15~51に係る特許を取り消す。
特許第6817187号の請求項13、14に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
文字
理 由
当審は、令和 4年 2月21日付けで請求項13、14の訂正を認めるとともに、請求項1~12、15~51に対して取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~12、15~51に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、上記訂正により、請求項13、14は、削除されたため、請求項13、14に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700690