特許訂正審判
2019-390101
玉軸受
- 審判番号
- 2019-390101
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2010-542129外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月27日
- 審決日
- 2019年10月15日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .852-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5531966号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5531966号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5531966号(以下「本件特許」という。)は、2009年12月10日(優先権主張2008年12月10日 日本国(JP)、2008年12月10日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、平成26年5月9日に特許権の設定登録がされ、令和1年8月27日に本件訂正審判請求がされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、特許第5531966号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。)
1 訂正事項1
明細書の段落【0053】の「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きしても」との記載を「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きくなるようにしても」に訂正し、
同【0081】の「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きくしても」との記載を「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きくなるようにしても」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0132】、【0133】、【0137】、及び【0139】(2箇所)の「潤滑剤ガイド15」との記載を「潤滑剤ガイド5」に訂正する。
3 訂正事項3
明細書の段落【0141】の「本発明の実施例及びその変形例にについて説明したが、」との記載を「本発明の実施例及びその変形例について説明したが、」に訂正する。
4 訂正事項4
明細書の【発明の名称】の「玉軸受及びハイブリッド車用変速機」との記載を「玉軸受」に訂正する。
5 訂正事項5
明細書の段落【0001】の「本発明は、玉軸受及びハイブリッド車用変速機に関する。」との記載を「本発明は、玉軸受に関する。」に訂正する。
6 訂正事項6
明細書の段落【0025】の「図1は、本発明の第1実施例に係る玉軸受の部分縦断面図である。」との記載を「図1は、第1参考例に係る玉軸受の部分縦断面図である。」に訂正し、
同【0026】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0050】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0052】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0053】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0055】の「第1実施例と同じ又は同様の部分には第1実施例と同じ符号を付してある。また、第1実施例と同様の構成に関する詳細な説明は省略する。」との記載を「第1参考例と同じ又は同様の部分には第1参考例と同じ符号を付してある。また、第1参考例と同様の構成に関する詳細な説明は省略する。」に訂正し、
同【0070】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0072】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0073】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0074】の「また、第1実施例と同様に、」との記載を「また、第1参考例と同様に、」に訂正し、
同【0074】の「したがって、第1実施例と同様に、」との記載を「したがって、第1参考例と同様に、」に訂正し、
同【0077】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0078】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0080】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0083】の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正し、
同【0096】(2箇所)の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正する。
また、明細書の段落【0023】の【図1】の「本発明の第1実施例に係る玉軸受の部分断面図である。」との記載を「第1参考例に係る玉軸受の部分断面図である。」に訂正し、
同【図10】の「第1実施例の第1変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」との記載を「第1参考例の第1変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」に訂正し、
同【図11】の「第1実施例の第2変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」との記載を「第1参考例の第2変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」に訂正し、
同【図12】の「第1実施例の第3変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」との記載を「第1参考例の第3変形例に係る玉軸受の部分断面図である。」に訂正する。
7 訂正事項7
明細書の段落【0097】の「図31は、本発明の第3実施例に係る玉軸受を示す。」との記載を「図31は、第3参考例に係る玉軸受を示す。」に訂正し、
同【0107】の「第3実施例」との記載を「第3参考例」に訂正し、
同【0111】の「第3実施例」との記載を「第3参考例」に訂正し、
同【0121】の「第3実施例の第1変形例」との記載を「第3参考例の第1変形例」に訂正し、
同【0121】の「第3実施例のものと同様」との記載を「第3参考例のものと同様」に訂正し、
同【0122】(2箇所)の「第3実施例」との記載を「第3参考例」に訂正し、
同【0128】の「第3実施例の第7乃至第10変形例」との記載を「第3参考例の第7乃至第10変形例」に訂正し、
同【0128】の「例えば、第3実施例では」との記載を「例えば、第3参考例では」に訂正し、
同【0130】の「第3実施例」との記載を「第3参考例」に訂正する。
また、明細書の段落【0023】の【図31】の「本発明の第3実施例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図35】の「本発明の第3実施例の第1変形例の玉軸受の要部断面図である。」との記載を「第3参考例の第1変形例の玉軸受の要部断面図である。」に訂正し、
同【図36A】の「第3実施例の第2変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第2変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図36B】の「第3実施例の第3変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第3変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図36C】の「第3実施例の第4変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第4変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図36D】の「第3実施例の第5変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第5変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図36E】の「第3実施例の第6変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第6変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図37A】の「第3実施例の第7に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第7に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図37B】の「第3実施例の第8変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第8変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図37C】の「第3実施例の第9変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第9変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正し、
同【図37D】の「第3実施例の第10変形例に係る玉軸受の断面図である。」との記載を「第3参考例の第10変形例に係る玉軸受の断面図である。」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書段落【0053】には「内輪1の肩の部分における外径を、潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きしても、上記と同様の効果が得られる」と記載され、同様に訂正前明細書段落【0081】には「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きくしても」と記載されている。
しかし、これらは日本語として不明瞭な記載であって、「・・・よりも・・・の方が大きしても」あるいは「・・・よりも・・・の方が大きくしても」は、訂正前明細書段落【0053】及び【0081】の末行に記載されているように「・・・よりも・・・の方が大きくなるようにしても」が本来の意味であると文脈から理解できる。
訂正事項1は、段落【0053】及び【0081】の上記記載を、明瞭な記載とするために、それぞれ「潤滑剤導入側よりも潤滑剤排出側の方が大きくなるようにしても」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項1は、明瞭でない記載を本来の意味に訂正するにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項1は、明細書の明瞭でない記載を本来の意味に訂正するにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書段落【0132】、【0133】、【0137】及び【0139】には、試験1又は2に用いた玉軸受の「潤滑剤ガイド」の符号として「15」が用いられている。
しかし、明細書段落【0132】には「次に、図38に示す玉軸受を用いて保持器半径方向ガタ測定試験の例について述べる。」と記載され、図38には潤滑剤ガイドの符号として「5」が用いられていることから、試験1及び2に用いた玉軸受の潤滑剤ガイドの符号「15」が「5」の誤記であることは明白である。
訂正事項2は、明らかな誤記を本来の意味に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とする。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項2は、明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項2は、明細書の明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項2は、明細書の明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、独立特許要件を満たさなくなるような事情は存在しないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書段落【0141】には「本発明の実施例及びその変形例にについて説明したが、」と記載されているが、日本語として意味をなしておらず、「本発明の実施例及びその変形例について説明したが、」の誤記であることは明白である。
訂正事項3は、明らかな誤記を本来の意味に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書き第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とする。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項3は、明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項3は、明細書の明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正事項3は、明細書の明白な誤記を本来の意味に訂正するにすぎず、独立特許要件を満たさなくなるような事情は存在しないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書の【発明の名称】には「玉軸受及びハイブリッド車用変速機」と記載されているが、訂正前特許請求の範囲の請求項1~3には「玉軸受」が記載されているのみで、「ハイブリッド車用変速機」は記載されておらず、発明の名称と特許請求の範囲の記載とが一致していないため、不明瞭である。
訂正事項4は、発明の名称を特許請求の範囲の記載に整合させるものであり、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項4は、発明の名称を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項4は、発明の名称を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
5 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書の段落【0001】には「本発明は、玉軸受及びハイブリッド車用変速機に関する」と記載されているが、訂正前特許請求の範囲の請求項1~3には「玉軸受」が記載されているのみで、「ハイブリッド車用変速機」は記載されておらず、明細書の記載と特許請求の範囲の記載とが一致していないため、不明瞭である。
訂正事項5は、明瞭でない記載を特許請求の範囲の記載に整合させるものであり、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項5は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項5は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。
6 訂正事項6について
(1)訂正の目的について
訂正前明細書の段落【0025】~【0054】、及び【図1】~【図12】には、【実施例1】として「第1実施例」が記載されている。
しかし、「第1実施例」は、請求項1に係る発明の発明特定事項である「前記保持器の重心の軸方向位置と前記ポケットのそれぞれの球状もしくは円筒状の内面の曲率中心との間の軸方向距離は、前記内面の曲率半径の0.65倍以上1.1倍以下であり」及び「前記内輪の軌道面及び前記外輪の軌道面は、内輪と外輪の軸方向幅の中央位置から軸方向の一方側にオフセットされた位置に配置される」を充足せず、
請求項2に係る発明の発明特定事項である「前記ポケットのそれぞれは、前記内面の縁部を面取りして形成した面取り部を備え」及び「前記面取り部の径方向長さが、前記内面の曲率半径の2.5%以上である」を充足せず、
請求項3に係る発明の発明特定事項である「前記ポケットのそれぞれに関して、ポケットによって保持される転動体とポケットの内面とが径方向最内方側で接触する接触点と前記転動体の中心とを結ぶ直線と、径方向に直交して前記転動体の中心を通る直線とがなす角度は、30° 以上である」を充足していない。
すなわち、発明特定事項を充足しない態様が「第1実施例」と記載されていることになり、明細書の記載と特許請求の範囲の記載とが一致せず、不明瞭となる。
訂正事項6は、明細書の「第1実施例」との記載を「第1参考例」に訂正することにより、明瞭でない記載を特許請求の範囲の記載に整合させるものであり、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項6は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項6は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
7 訂正事項7
(1)訂正の目的について
訂正前明細書の段落【0097】~【0140】、及び【図31】~【図41】には、【実施例3】として「第3実施例」が記載されている。
しかし、上記「第3実施例」についての記載には、請求項1に係る発明の発明特定事項である「前記保持器の重心の軸方向位置と前記ポケットのそれぞれの球状もしくは円筒状の内面の曲率中心との間の軸方向距離は、前記内面の曲率半径の0.65倍以上1.1倍以下であり」を充足することが明記されておらず、
請求項2に係る発明の発明特定事項である「前記面取り部の径方向長さが、前記内面の曲率半径の2.5%以上である」を充足することが明記されておらず、
請求項3に係る発明の発明特定事項である「前記ポケットのそれぞれに関して、ポケットによって保持される転動体とポケットの内面とが径方向最内方側で接触する接触点と前記転動体の中心とを結ぶ直線と、径方向に直交して前記転動体の中心を通る直線とがなす角度は、30° 以上である」を充足することが明記されていない。
すなわち、発明特定事項を充足しない態様が「第3実施例」と記載されていることになり、明細書の記載と特許請求の範囲の記載とが一致せず、不明瞭となる。
訂正事項7は、明細書の「第3実施例」との記載を「第3参考例」に訂正することにより、明瞭でない記載を特許請求の範囲の記載に整合させるものであり、特許法第126条第1項ただし書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて
訂正事項7は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて
訂正事項7は、明細書の記載を特許請求の範囲の記載に整合させる訂正にすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
第4 まとめ
以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390101