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特許訂正審判

2018-390083

玉軸受、搬送装置、真空処理装置

審判番号
2018-390083
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2008-235381外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月17日
審決日
2018年06月26日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5211963号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5211963号の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5211963号(以下、「本件特許」という。)は、平成20年9月12日(優先権主張平成20年3月3日)に出願され、平成25年3月8日に特許権の設定登録がされたものであって、平成30年5月17日に本件訂正審判請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、特許第5211963号の明細書及び図面を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。) 1 訂正事項1 明細書の段落【0010】~【0011】を削除する。 2 訂正事項2 明細書の段落【0012】の「本発明の玉軸受としては、前記保持器は、リングの周面を貫通する円穴が形成されているリング状保持器であり、前記潤滑部品が、保持器の柱部分に、ポケット面から突出した状態に取り付けられているものが挙げられる。」との記載を削除する。 3 訂正事項3 明細書の段落【0015】の「[実施形態1-1]」から末尾までを削除し、「以下、本発明の実施形態について説明する。」に訂正し、 明細書の段落【0016】~【0074】、及び【0081】~【0082】を削除する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0085】の「貫通穴42b」との記載を、「貫通穴42d」に訂正する。 5 訂正事項5 明細書の段落【0093】の「潤滑部品92」との記載を、「潤滑部品93」に訂正する。 6 訂正事項6 明細書の段落【0103】の「潤滑部品92」との記載を、「潤滑部品94」に訂正する。 7 訂正事項7 明細書の段落【0105】の【図1】~【図38】の説明を削除する。 8 訂正事項8 明細書の段落【0106】の「42a 柱部分の凹部」、「43 保持器の凹部」、「43a バックアップ部(凹部を取り囲む部分)」、「45 保持器の凹部」、「46 保持器の凹部」、「5 円柱状の潤滑部品」、「51 円柱状の潤滑部品(内輪側)」、「52 円柱状の潤滑部品(外輪側)」、「6 セパレータ(セパレート保持器)」、「61 セパレータの受け部」、「61A セパレータのテーパー状の円穴」、「61a セパレータの受け部の内周面」、「61b セパレータの円穴」、「62 セパレータの円周面」、「63 セパレータの切欠き部」、「64 セパレータの凹部」、「64a セパレータの切欠き部」、「65 潤滑部品7Aの取り付け穴」、「66 潤滑部品7Bの取り付け穴」、「7 潤滑部品」、「7A 丸棒状の潤滑部品」、「8 リング状潤滑部品」、「81 リング状潤滑部品の内周面」、「81a リング状潤滑部品の内周面のテーパー部」、「81b リング状潤滑部品の内周面の小径部」、「91 円板状の潤滑部品」、及び「L 合力の作用線」を削除し、 「L1 直線(ボールピッチ円の接線と平行な直線)」、「L2 直線(直線L1に対して角度θだけ傾いた方向の直線)」、「L3 直線(直線L2とは反対側に同じ角度θだけ傾いた方向に延びる直線)」、及び「C 中心線(保持器の径方向に沿った線)」を追加する。 9 訂正事項9 図面の【図1】~【図38】を削除する。 第3 当審の判断 1 訂正事項3について 最初に、訂正事項3について検討する。 (1)発明特定事項1及び2について 本件特許の請求項1に係る発明、並びに請求項1を引用する請求項3及び4に係る発明は、「前記保持器は、リングの周面を貫通する円穴が形成されているリング状保持器であり、保持器の柱部分に、前記リングの幅方向に沿って凹む円筒状の凹部が形成され、この凹部をなす円筒の周面はポケット面に開口部を有し、前記潤滑部品は、前記凹部内に配置され、前記凹部内で回転でき、回転時に一部が前記開口部から突出する形状および寸法に形成されている」との構成を、発明特定事項としている(以下、「発明特定事項1」という。)。 また、本件特許の請求項2に係る発明、並びに請求項2を引用する請求項3及び4に係る発明は、「前記保持器は、リングの周面を貫通する円穴が形成されているリング状保持器であり、保持器の柱部分が、ボールピッチ円の接線に対して傾斜する方向に貫通する貫通穴を有し、この貫通穴内に、前記潤滑部品が、前記傾斜方向に移動できるように取り付けられている」との構成を、発明特定事項としている(以下、「発明特定事項2」という。)。 (2)実施形態1-1~1-3、実施例1、実施形態2-1~2-4、実施例2、実施形態4-1及び実施例4について 潤滑部材が配置される凹部に関して、発明特定事項1においては、「リングの幅方向に沿って凹む円筒所の凹部」であるのに対して、 実施形態1-1~1-3及び実施例1(段落【0015】~【0033】及び【図1】~【図13】)においては、ボールのピッチ円に沿って形成されている凹部であり、 実施形態2-1~2-4及び実施例2(段落【0034】~【0044】及び【図14】~【図20】)においては、ポケットの内周面全体に沿って形成されている周溝状の凹部であり、 実施形態4-1及び実施例4(段落【0069】~【0074】、【0081】、【0082】及び【図36】~【図38】)においては、ボールのピッチ円に沿って互いに反対側となる各ポケット面に形成される、円形の溝となっている凹部である点で、それぞれ相違している。 また、潤滑部材が配置される箇所に関して、発明特定事項2においては、「貫通穴」であるのに対して、 実施形態1-1~1-3、実施例1、実施形態2-1~2-4、実施例2、実施形態4-1及び実施例4においては、凹部である点で、相違している。 したがって、実施形態1-1~1-3、実施例1、実施形態2-1~2-4、実施例2、実施形態4-1及び実施例4は、発明特定事項1または2の、いずれかを備えるものではないから、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応していない。 (3)実施形態3-1~3-4及び実施例3について 保持器に関して、発明特定事項1及び2においては、「リング状保持器」であるのに対して、 実施形態3-1~3-4及び実施例3(段落【0045】~【0068】及び【図21】~【図35】)においては、セパレート保持器である点で相違している。 したがって、実施形態3-1~3-4及び実施例3は、発明特定事項1または2の、いずれかを備えるものではないから、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応していない。 (4)小括 以上のことから、実施形態1-1~4-1及び実施例1~4に関する記載である、訂正前の明細書の段落【0015】の「[実施形態1-1]」から末尾までの記載並びに【0016】~【0074】及び【0081】~【0082】の記載は、特許請求の範囲と対応しておらず不明瞭となる。 訂正事項3は、上記不明瞭となっている記載を明細書から削除することにより、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るための訂正である。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、訂正事項3は、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応していない記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正事項1、2及び7~9について 訂正事項1及び2は、明細書の発明の詳細な説明の記載から、実施形態1-1~4-1及び実施例1~4に関する記載を削除するものである。 訂正事項7は、明細書の図面の簡単な説明の記載から、実施形態1-1~4-1及び実施例1~4に関しての記載を削除するものである。 訂正事項9は、図面から、実施形態1-1~4-1及び実施例1~4についての図面を削除するものである。 そして、訂正事項1、2、7及び9は、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応しておらず不明瞭となっている実施形態1-1~4-1及び実施例1~4に関する訂正前の明細書及び図面の記載を削除することにより、特許請求の範囲の記載と、明細書及び図面の記載との整合を図るための訂正である。 また、訂正事項8は、明細書の符号の説明の記載から、実施形態1-1~4-1及び実施例1~4においてのみ使用される符号についての記載を削除するとともに、実施形態4-2(【図39】、【図40】)、実施形態5及び実施例5(【図41】~【図47】)並びに実施形態6及び実施例6(【図48】~【図52】)にのみ使用されている符号の説明を追加するものである。 そして、訂正事項8は、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応しておらず不明瞭となっている実施形態1-1~4-1及び実施例1~4に関する訂正前の明細書の記載を削除するとともに、本件特許の請求項1~4に係る発明に対応する実施形態4-2~6並びに実施例5及び6にのみ使用されている符号について説明を追加することにより、特許請求の範囲の記載と、明細書及び図面の記載との整合を図るための訂正である。 したがって、訂正事項1、2及び7~9は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 また、訂正事項1、2及び7~9は、本件特許の請求項1~4に係る発明の、いずれにも対応していない記載を削除するとともに、訂正前の明細書の段落【0084】及び【0092】に記載された事項のうち、「L1」、「L2」、「L3」及び「C」についての説明を、訂正後の明細書の段落【0106】に追加するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 3 訂正事項4について 訂正前の明細書の段落【0083】~【0085】は、実施形態5についての説明であるところ、訂正前の明細書の段落【0083】には、「[実施形態5] この実施形態の玉軸受はアンギュラ玉軸受であり、図41、42に示すように、内輪1、外輪2、ボール3、保持器4、および円柱状の潤滑部品93で構成されている。」と記載されており、上記記載中で指摘されている【図41】及び【図42】を参照すると、貫通穴には符号「42d」が付されている。 また、段落【0084】及び段落【0085】の文頭には、それぞれ「貫通穴42d」と記載されているように、実施形態5では、貫通穴は符号「42d」で説明されている。 そうすると、訂正前の明細書の段落【0085】の「貫通穴42b」との記載は誤記であり、正しくは「貫通穴42d」であることは明らかである。 訂正事項4は、当該段落【0085】の最終段落の「貫通穴42b」との記載を、「貫通穴42d」に訂正するものであるから、当該訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。 また、訂正後の「貫通穴42d」との記載は、訂正前の明細書の段落【0083】~【0085】に記載されているから、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 更に、訂正事項4は、明細書の段落【0085】の「貫通穴42b」との明らかな誤記を、正しい記載である「貫通穴42d」に訂正しただけであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第126条第7項の規定に適合する。 4 訂正事項5について 訂正前の明細書の段落【0093】には、「[実施例5] 図41~42に示すアンギュラ玉軸受(No. 5-1)を用いて、真空環境での耐久試験を行った。潤滑部品92としてはWS2 焼結合金製のものを用いた。」と記載されており、上記記載中で指摘されている【図41】及び【図42】を参照すると、潤滑部品には符号「93」が付されている。 そうすると、訂正前の明細書の段落【0093】の「潤滑部品92」との記載は誤記であり、正しくは「潤滑部品93」であることは明らかである。 訂正事項5は、当該段落【0093】の「潤滑部品92」との記載を、「潤滑部品93」に訂正するものであるから、当該訂正事項5は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当する。 また、訂正前の【図41】及び【図42】においては、潤滑部品に符号「93」が付されているから、「潤滑部品93」については、訂正前の明細書、【図41】及び【図42】に記載されていたものといえ、したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 更に、訂正事項5は、明細書の段落【0093】の「潤滑部品92」との記載を、正しい記載である「潤滑部品93」に訂正しただけであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第126条第7項の規定に適合する。 5 訂正事項6について 訂正前の明細書の段落【0103】には、「[実施例6] 図48~49に示すアンギュラ玉軸受(No. 6-1)を用いて、真空環境での耐久試験を行った。潤滑部品92としてはWS2 焼結合金製のものを用いた。」と記載されており、上記記載中で指摘されている【図48】及び【図49】を参照すると、潤滑部品には符号「94」が付されている。 そうすると、訂正前の明細書の段落【0103】の「潤滑部品92」との記載は誤記であり、正しくは「潤滑部品94」であることは明らかである。 訂正事項6は、当該段落【0103】の「潤滑部品92」との記載を、「潤滑部品94」に訂正するものであるから、当該訂正事項6は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項から第7項までの規定に適合する。 また、訂正前の【図48】及び【図49】においては、潤滑部品に符号「94」が付されているから、「潤滑部品94」については、訂正前の明細書、【図48】及び【図49】に記載されていたものといえ、したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 更に、訂正事項6は、明細書の段落【0103】の「潤滑部品92」との記載を、正しい記載である「潤滑部品94」に訂正しただけであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390083

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