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特許訂正審判

2018-390101

転がり軸受

審判番号
2018-390101
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2001-158980外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月28日
審決日
2018年08月07日
公報発行日
2018年10月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第3651591号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第3651591号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第3651591号(以下、「本件特許」という。)は、平成13年5月28日に出願され、平成17年3月4日に特許権の設定登録がされ、平成30年6月28日に本件訂正審判請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されるとおり、特許第3651591号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである(審決注:下線部分が訂正箇所である。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「前記保持器の被案内面上に、グリースを保持する凹部が2箇所以上形成されて、」との記載を、「前記保持器の被案内面上に、グリースを保持する凹部が10箇所以上形成されて、」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2及び3において同様に訂正する。)。 2 訂正事項2 発明の詳細な説明の段落【0007】の「前記保持器の被案内面上に、グリースを保持する凹部が2箇所以上形成されて、」との記載を、「前記保持器の被案内面上に、グリースを保持する凹部が10箇所以上形成されて、」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1において、転がり軸受の保持器の被案内面上に形成されているグリースを保持する凹部の個数について、「2箇所以上」とされているのを、「10箇所以上」に狭めるものであるから、当該訂正事項は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という。)の、特許請求の範囲の請求項1及び段落【0007】には、凹部が2箇所以上形成されていることが記載されており、段落【0017】には、「表1に、保持器の被案内面に形成する凹部の数を0、1、2、3、10、20と形成した場合」と記載されており、更に、段落【0018】(【表1】)には、試料5の凹部数が「10」であり、試料6の凹部数が「20」であることが、それぞれ記載されているから、凹部が「10箇所以上」との事項は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 前記「(1)」のとおり、訂正事項1は、転がり軸受の保持器の被案内面上に形成されているグリースを保持する凹部の個数について、より狭くするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について ア 訂正後の請求項1について 前記「(1)」のとおり、訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1において、転がり軸受の保持器の被案内面上に形成されているグリースを保持する凹部の個数について、より狭くするものであるから、当該請求項に係る発明について特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項1により当該請求項に係る発明が特許法第36条第4項第1項又は第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 イ 訂正後の請求項2及び3について 訂正後の請求項2及び3に係る発明は、訂正事項1により間接的に訂正されるものであるが、訂正後の請求項1に係る発明を更に限定したものであるから、当該請求項に係る発明について特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正事項1により特許法第36条第4項第1項又は第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもない。 ウ 小括 以上のことから、訂正後の請求項1~3に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、上記訂正事項1に係る訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るための訂正である。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 前記「1(2)」と同様の理由により、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項2は、特許請求の範囲の記載との整合を図るために、発明の詳細な説明の記載を訂正するものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390101

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