審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許訂正審判

2018-390132

自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受

審判番号
2018-390132
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2005-198772
登録番号
特許第4306650号(P4306650)
請求日
2018年09月07日
審決日
2018年10月23日
公報発行日
2019年01月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本精工 株式会社
  • 【請求人代理人】松山 美奈子
審判長/審判官
  • 審判長 大町 真義
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 小関 峰夫
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .852-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .854-Y (F16C) / P141 .855-Y (F16C) / P141 .856-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第6項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4306650号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4306650号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第4306650号(以下、「本件特許」という。)は、平成12年2月22日に出願された特願2000-44704号の一部を平成17年7月7日に新たな特許出願とし、平成21年5月15日に特許権の設定登録がされ、平成30年9月7日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第4306650号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その内容は次のとおりである。(審決注:下線部分が訂正箇所である。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の【請求項1】の 「合成油を基油とし、ジウレア化合物を増ちょう剤とし、防錆添加剤としてナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体から選ばれる少なくとも1種をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加した剥離防止効果を有するグリース組成物を、内輪、外輪及び転動体で形成される軸受空間に封入してなることを特徴とする自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受。」との記載を 「エーテル油を基油とし、ジウレア化合物を増ちょう剤とし、防錆添加剤としてコハク酸誘導体をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加した剥離防止効果を有するグリース組成物を、内輪、外輪及び転動体で形成される軸受空間に封入してなることを特徴とする自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受。」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2及び3においても同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の【請求項2】の 「グリース組成物におけるナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体から選ばれる少なくとも1種の添加量がグリース全量の0.5~5質量%であることを特徴とする請求項1記載の自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受。」との記載を 「グリース組成物におけるコハク酸誘導体の添加量がグリース全量の0.5~5質量%であることを特徴とする請求項1記載の自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受。」に訂正する(請求項2を直接的に引用する請求項3においても同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の【請求項4】を削除する。 4 訂正事項4 明細書の段落【0009】の 「即ち、上記の目的は、本発明の、合成油を基油とし、ジウレア化合物を増ちょう剤とし、防錆添加剤としてナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体から選ばれる少なくとも1種をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加した剥離防止効果を有するグリース組成物を、内輪、外輪及び転動体で形成される軸受空間に封入してなることを特徴とする自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受(以下、単に「転がり軸受」ともいう)により達成される。」との記載を、 「即ち、上記の目的は、本発明の、エーテル油を基油とし、ジウレア化合物を増ちょう剤とし、防錆添加剤としてコハク酸誘導体をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加した剥離防止効果を有するグリース組成物を、内輪、外輪及び転動体で形成される軸受空間に封入してなることを特徴とする自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受(以下、単に「転がり軸受」ともいう)により達成される。」に訂正する。 5 訂正事項5 明細書の段落【0016】の「防錆添加剤はナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の少なくとも一方を含む。」との記載を、「防錆添加剤はコハク酸誘導体を含む。」に訂正する。 6 訂正事項6 明細書の段落【0017】の「挙げることができるるが」との記載を、「挙げることができるが」に訂正する。 7 訂正事項7 明細書の段落【0018】の「上記ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の好ましい添加量」との記載を、「上記コハク酸誘導体の好ましい添加量」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1の自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受のグリース組成物について、基油を「合成油」から「エーテル油」に限定し、防錆添加剤を「ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体から選ばれる少なくとも1種」から「コハク酸誘導体」に限定するものである。 同様に訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の請求項2及び請求項3は、当該訂正後の請求項1の記載を引用することにより発明特定事項をさらに限定するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 訂正前の明細書の段落【0013】には、基油としての合成油の具体例として「エーテル系油」が記載されており、段落【0023】の【表1】のグリースBの組成表には、基油として「エーテル油」が記載されており、訂正前の特許請求の範囲の【請求項4】には「基油がエーテル油またはポリα-オレフィンである」と記載されており、これらの記載からみて、「エーテル油を基油と」することは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 また、訂正前の明細書の段落【0016】には、防錆添加剤の具体例として「ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の少なくとも一方」と記載されており、訂正前の明細書の段落【0018】に、「上記ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の好ましい添加量は、グリース全量に対してそれぞれ0.25~5質量%である。」と記載されており、段落【0023】の【表1】のグリースBは、防錆添加剤として「ナフテン酸亜鉛」を含まず「コハク酸誘導体」を含む組成となっており、これらの記載からみて、「防錆添加剤としてコハク酸誘導体をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加したグリース組成物」は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1は、訂正前の請求項1の範囲内で、グリース組成物の基油及び防錆添加剤を、より限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項2及び3についても、訂正後の請求項1を引用することにより、発明特定事項を更に限定するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1において、グリース組成物の基油及び防錆添加剤を、より限定するものであるから、当該請求項に係る発明について特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項2及び3に係る発明は、訂正後の請求項1を引用することにより、発明特定事項を更に限定するものにすぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の請求項2の自動車の電装部品用もしくはエンジン補機用転がり軸受のグリース組成物の防錆添加剤である「ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体から選ばれる少なくとも1種」を「コハク酸誘導体」に限定するものである。 同様に訂正事項2による訂正後の特許請求の範囲の請求項3は、当該訂正後の請求項2の記載を引用することにより発明特定事項をさらに限定するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 訂正前の明細書の段落【0016】には、防錆添加剤の具体例として「ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の少なくとも一方」と記載されており、訂正前の明細書の段落【0018】に、「上記ナフテン酸亜鉛及びコハク酸誘導体の好ましい添加量は、(省略)防錆性を確かにし、グリース漏れによる焼付き寿命を考慮するなら、グリース全量に対してそれぞれ0.5~5質量%とすることが望ましい。」と記載されており、段落【0023】の【表1】のグリースBは、防錆添加剤として「ナフテン酸亜鉛」を含まず「コハク酸誘導体」を含む組成となっており、これらの記載からみて、「グリース組成物におけるコハク酸誘導体の添加量がグリース全量の0.5~5質量%であることを」は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項2は、訂正前の請求項2の範囲内で発明特定事項をさらに限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項3についても、訂正後の請求項2を引用することにより、発明特定事項を更に限定するものにすぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の請求項2において、グリース組成物の防錆添加剤を、より限定するものであるから、当該請求項に係る発明について特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項3に係る発明は、訂正後の請求項2を引用することにより、発明特定事項を更に限定するものにすぎないから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項4】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項4】を削除するものに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項4】を削除するものに過ぎす、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の【請求項4】を削除するものであるから、もはや特許法第126条第7項の規定する要件の充足性は問題とならない。 4 訂正事項4について (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0009】には、訂正前の特許請求の範囲の【請求項1】に対応する記載があるところ、訂正事項1による訂正後の請求項1の発明特定事項と一致せず、不明瞭となる。 訂正事項4は、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の記載を整合させる訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記「1(2)」で検討したとおりであるから、グリース組成物について、エーテル油を基油とすること及び防錆添加剤としてコハク酸誘導体をグリース全量の0.25~5質量%となるように添加することは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項4は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項4は、明細書の記載を、訂正事項1による訂正後の【請求項1】の発明特定事項と整合させるための訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 5 訂正事項5について (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0016】には、防錆添加剤について、訂正前の特許請求の範囲の【請求項1】に対応する記載があるところ、訂正事項1による訂正後の請求項1の発明特定事項と一致せず、不明瞭となる。 訂正事項5は、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の記載を整合させる訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記「1(2)」で検討したとおりであるから、防錆添加剤をコハク酸誘導体とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項5は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項5は、明細書の記載を、訂正事項1による訂正後の【請求項1】の発明特定事項と整合させるための訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 6 訂正事項6について (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0017】には、「挙げることができるるが」と記載されている。当該記載は日本語として意味をなさず、「挙げることができるが」の誤記であることは明白である。 訂正事項6は、明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 訂正事項6は、明白な誤記を本来の正しい記載に訂正するものに過ぎず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正といえるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項6は、明白な誤記を本来の正しい記載に訂正するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 訂正事項6は、明白な誤記を本来の正しい記載に訂正するものに過ぎず、、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。 7 訂正事項7について (1)訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0018】には、防錆添加剤について、訂正前の特許請求の範囲の【請求項1】に対応する記載があるところ、訂正事項1による訂正後の請求項1の発明特定事項と一致せず、不明瞭となる。 訂正事項7は、訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の記載を整合させる訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記「1(2)」で検討したとおりであるから、防錆添加剤をコハク酸誘導体とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものといえる。 したがって、訂正事項7は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項7は、明細書の記載を、訂正事項1による訂正後の【請求項1】の発明特定事項と整合させるための訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号ないし第3号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-390132

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決119件(日本精工 株式会社)
  • 2021-390154訂正審判 / 2021-12-01 / 訂正認容転がり軸受
    同じ当事者: 日本精工 株式会社
  • 2021-390121訂正審判 / 2021-10-29 / 訂正認容転がり軸受及び工作機械用主軸装置
    同じ当事者: 日本精工 株式会社
  • 2021-390092訂正審判 / 2021-10-22 / 訂正認容ころ軸受及びその製造方法
    同じ当事者: 日本精工 株式会社
  • 2020-390042訂正審判 / 2020-08-17 / 訂正認容主軸装置用アンギュラ玉軸受
    同じ当事者: 日本精工 株式会社
  • 2020-390043訂正審判 / 2020-07-27 / 訂正認容主軸装置
    同じ当事者: 日本精工 株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)48件(851・F16C、852・F16C、853・F16C ほか)
  • 2020-390015訂正審判 / 2020-05-20 / 訂正認容円筒ころ軸受及び工作機械用主軸装置
    共通の審決分類: 851・F16C、852・F16C、853・F16C、854・F16C ほか2件
  • 2018-390144訂正審判 / 2019-01-29 / 訂正認容アンギュラ玉軸受
    共通の審決分類: 851・F16C、852・F16C、853・F16C、854・F16C ほか2件
  • 2018-390145訂正審判 / 2018-11-19 / 訂正認容転がり軸受及びその製造方法
    共通の審決分類: 851・F16C、852・F16C、853・F16C、854・F16C ほか2件
  • 2018-390127訂正審判 / 2018-10-17 / 訂正認容ころ軸受
    共通の審決分類: 851・F16C、852・F16C、853・F16C、854・F16C ほか2件
  • 2018-390042訂正審判 / 2018-05-08 / 訂正認容アンギュラ玉軸受、搬送装置、真空処理装置
    共通の審決分類: 851・F16C、852・F16C、853・F16C、854・F16C ほか2件

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存