特許訂正審判
2018-390089
転がり軸受の製造方法
- 審判番号
- 2018-390089
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2006-153539外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月25日
- 審決日
- 2018年08月20日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C) / P141 .857-Y (F16C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項4号特許法126条5項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4682919号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4682919号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第4682919号に係る発明は、平成18年6月1日に特許出願されたものであって、平成23年2月18日に特許権の設定登録がされ、その後平成30年5月25日付けで本件審判請求がされたものである。
第2 請求について
1 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第4682919号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、次のとおりである(下線は、本件訂正箇所である。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲【請求項1】乃至【請求項4】を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲【請求項5】の「請求項1~4いずれか1項に記載の転がり軸受けの製造方法」とあるうち、請求項1を引用するものについて独立形式に改め、以下のとおり訂正する。
「固定輪と、回転輪と、前記固定輪と前記回転輪により画成された環状空間に周方向に回転自在に配設された複数の転動体と、前記転動体を回転自在に保持する保持器と、前記環状空間の開口端部をシールする一対のシール装置と、を備え、前記一対のシール装置の少なくとも一方は、円環形状の芯金と、前記芯金の周縁部に配設されるシールリップ形状部と、磁気エンコーダの被検出面を前記固定輪と前記回転輪の軸方向端面よりも軸方向内側の位置で有して、前記芯金の軸方向外側の端面に配設される円環形状の磁石部と、を有する転がり軸受の製造方法において、
前記芯金の周縁部に熱硬化性接着剤を塗布して半硬化状態にし、前記芯金を放置する第1の接着剤塗布工程と、
前記第1の接着剤塗布工程の後、前記芯金に対し、前記シールリップ形状部を圧縮成形或いは射出成形で加硫接着にて接合して成形するシールリップ形状部成形工程と、
前記シールリップ形状部成形工程の後、前記芯金の端面部に、前記熱硬化性接着剤を塗布して半硬化状態にし、前記芯金を放置する第2の接着剤塗布工程と、
前記第2の接着剤塗布工程の後、樹脂磁石材料を磁場射出成形して、溶融した前記樹脂磁石材料と前記芯金とを接合させ、前記磁石部を成形する磁石部成形工程と、を含み、
前記樹脂磁石材料は、70~92質量%のフェライト磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有することを特徴とする転がり軸受の製造方法。」
(3)訂正事項3
特許請求の範囲【請求項5】の「請求項1~4いずれか1項に記載の転がり軸受けの製造方法」とあるうち、請求項2を引用するものについて独立形式に改め、新たに請求項6として以下のとおり訂正する。
「固定輪と、回転輪と、前記固定輪と前記回転輪により画成された環状空間に周方向に回転自在に配設された複数の転動体と、前記転動体を回転自在に保持する保持器と、前記環状空間の開口端部をシールする一対のシール装置と、を備え、前記一対のシール装置の少なくとも一方は、円環形状の芯金と、前記芯金の周縁部に配設されるシールリップ形状部と、磁気エンコーダの被検出面を前記固定輪と前記回転輪の軸方向端面よりも軸方向内側の位置で有して、前記芯金の軸方向外側の端面に配設される円環形状の磁石部と、を有する転がり軸受の製造方法において、
前記芯金の周縁部に熱硬化性接着剤を塗布して半硬化状態にし、前記芯金を放置する接着剤塗布工程と、
前記接着剤塗布工程の後、前記芯金に対し、前記シールリップ形状部を圧縮成形或いは射出成形で加硫接着にて接合して成形するシールリップ形状部成形工程と、
前記磁石部を、樹脂磁石材料を用いて、ディスクゲート方式による磁場射出成形により単体の状態で成形する磁石部成形工程と、
前記シールリップ形状部成形工程、及び前記磁石部成形工程の後、前記芯金と前記磁石部とが同心になるように接着を行う接着工程と、を含み、
前記樹脂磁石材料は、70~92質量%のフェライト磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有することを特徴とする転がり軸受の製造方法。」
(4)訂正事項4
特許請求の範囲【請求項5】の「請求項1~4いずれか1項に記載の転がり軸受けの製造方法」とあるうち、請求項3を引用するものについて独立形式に改め、新たに請求項7として以下のとおり訂正する。
「固定輪と、回転輪と、前記固定輪と前記回転輪により画成された環状空間に周方向に回転自在に配設された複数の転動体と、前記転動体を回転自在に保持する保持器と、前記環状空間の開口端部をシールする一対のシール装置と、を備え、前記一対のシール装置の少なくとも一方は、円環形状の芯金と、前記芯金の周縁部に配設されるシールリップ形状部と、磁気エンコーダの被検出面を前記固定輪と前記回転輪の軸方向端面よりも軸方向内側の位置で有して、前記芯金の軸方向外側の端面に配設される円環形状の磁石部と、を有する転がり軸受の製造方法において、
前記芯金を断面略J字形状に加工する芯金加工工程と、
前記磁石部を、樹脂磁石材料を用いて、ディスクゲート方式による磁場射出成形により単体の状態で成形する磁石部成形工程と、
前記芯金加工工程、及び前記磁石部成形工程の後、前記芯金で、前記磁石部の前記被検出部を除く部分を内包するように前記磁石部を加締める加締工程と、を含み、
前記樹脂磁石材料は、70~92質量%のフェライト磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有することを特徴とする転がり軸受の製造方法。」
(5)訂正事項5
特許請求の範囲【請求項5】の「請求項1~4いずれか1項に記載の転がり軸受けの製造方法」とあるうち、請求項4を引用するものについて独立形式に改め、新たに請求項8として以下のとおり訂正する。
「固定輪と、回転輪と、前記固定輪と前記回転輪により画成された環状空間に周方向に回転自在に配設された複数の転動体と、前記転動体を回転自在に保持する保持器と、前記環状空間の開口端部をシールする一対のシール装置と、を備え、前記一対のシール装置の少なくとも一方は、円環形状の芯金と、前記芯金の周縁部に配設されるシールリップ形状部と、磁気エンコーダの被検出面を前記固定輪と前記回転輪の軸方向端面よりも軸方向内側の位置で有して、前記芯金の軸方向外側の端面に配設される円環形状の磁石部と、を有する転がり軸受の製造方法において、
前記芯金に半硬化状態の接着剤を塗布する接着剤塗布工程と、
前記接着剤塗布工程の後、前記芯金に対し、前記シールリップ形状部と前記磁石部とを同じ樹脂磁石材料を用いて磁場射出成形により単一部材として成形する成形工程と、を含み、
前記樹脂磁石材料は、70~92質量%のフェライト磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有することを特徴とする転がり軸受の製造方法。」
(6)訂正事項6
明細書段落【0008】の「(5)前記樹脂磁石材料は、磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有することを特徴とする(1)~(4)のいずれか1つに記載の転がり軸受の製造方法。」との記載を「(1)~(4)において、前記樹脂材料は、70~92質量%のフェライト磁性粉と、分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリアミド12とポリアミド12との混合物又は分子構造中にソフトセグメントを有する変性ポリスチレンとポリスチレンとの混合物と、を含有する。」に訂正する。
(7)訂正事項7
明細書段落【0057】【表1】の「実施例2」との記載を「参考例2」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的
訂正事項1は、【請求項1】乃至【請求項4】を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項1は、【請求項1】乃至【請求項4】を削除するものであるから、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものではないことは明らかである。
2 訂正事項2
(1)訂正の目的
訂正事項2は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1の記載を引用する記載であるところ、請求項2~4を引用しないものとした上で、請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立項形式へ改めるための訂正であって、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項2は、訂正前の請求項5の発明特定事項である「磁性粉」について「70~92質量%のフェライト」との限定を付加するものものでもあるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものでもある。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
ア 訂正事項2のうち、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正については、実質的な内容の変更を伴うものではないから、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。
イ 訂正事項2のうち、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正について、磁性粉の質量%が70~92質量%である点については、明細書段落【0019】に「前記磁石部25の磁石材料としては、特に限定されないが、芯金15の軸方向外側の端面28への接合性を考慮すると、磁性粉を70~92質量%程度含有し」との記載に基づいているから、新規事項を追加するものではない。また、磁性粉をフェライトに特定する点については、明細書段落【0020】の「磁性粉としては、ストロンチウムフェライトやバリウムフェライトなどのフェライト」、同段落【0029】の「磁性粉として、コスト、耐酸化性を考慮すると、フェライト系が最も好適である」、同段落【0030】の「磁性粉は、目標とする磁気特性、使用環境、コストで使い分けを行う。磁気特性がBHmaxで1.4~2.2MGOe程度であれば、ストロンチウムフェライトなどのフェライト系磁性粉での対応で十分である。」、及び、同段落【0057】【表1】の実施例1のSrフェライト(wt%)の欄が89.5との記載に基づいているから、新規事項を追加するものではない。
そして、訂正事項2のうち、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正によって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
3 訂正事項3
(1)訂正の目的
訂正事項3は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1の記載を引用する記載であるところ、請求項1、3~4を引用しないものとした上で、請求項2を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立項形式へ改めるための訂正であって、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項3は、訂正前の請求項5の発明特定事項である「磁性粉」について「70~92質量%のフェライト」との限定を付加するものものでもあるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものでもある。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
ア 訂正事項3のうち、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正については、実質的な内容の変更を伴うものではないから、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。
イ 訂正事項3のうち、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、上記2(2)イでの説示と同様に、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもない。
4 訂正事項4
(1)訂正の目的
訂正事項4は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1の記載を引用する記載であるところ、請求項1、2、4を引用しないものとした上で、請求項3を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立項形式へ改めるための訂正であって、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項4は、訂正前の請求項5の発明特定事項である「磁性粉」について「70~92質量%のフェライト」との限定を付加するものものでもあるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものでもある。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
ア 訂正事項4のうち、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正については、実質的な内容の変更を伴うものではないから、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。
イ 訂正事項4のうち、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、上記2(2)イでの説示と同様に、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもない。
5 訂正事項5
(1)訂正の目的
訂正事項5は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1の記載を引用する記載であるところ、請求項1~3を引用しないものとした上で、請求項4を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して、独立項形式へ改めるための訂正であって、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項5は、訂正前の請求項5の発明特定事項である「磁性粉」について「70~92質量%のフェライト」との限定を付加するものものでもあるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものでもある。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
ア 訂正事項5のうち、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正については、実質的な内容の変更を伴うものではないから、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもない。
イ 訂正事項5のうち、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、上記2(2)イでの説示と同様に、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲の拡張又は変更するものでもない。
6 訂正事項6
(1)訂正の目的
訂正前の明細書段落【0008】は訂正前の特許請求の範囲に対応する記載がなされているため、訂正後の特許請求の範囲との関係で不明瞭となる。
訂正事項6は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の記載を整合させるための訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
上記1~5に説示のとおり、訂正事項1~5による特許請求の範囲の訂正は、新規事項を追加するものではないから、特許請求の範囲の訂正と明細書の記載を整合させるための訂正である訂正事項6は、新規事項を追加するものではないし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
7 訂正事項7
(1)訂正の目的
訂正事項7は、訂正事項1~5による特許請求の範囲の訂正によって、訂正後の特許請求の範囲の各請求項に係る発明に含まれなくなる実施態様を参考例に訂正するための訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
(2)新規事項追加、及び、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項7は、訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るために、「実施例」を「参考例」に訂正するものであるから、新規事項を追加するものではないし、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
8 特立特許要件について
上記のとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、訂正事項2~5は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含む訂正であるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。そこで以下この点について検討する。
まず、訂正事項1は請求項を削除するものであるから、いわゆる独立特許要件は問題とならない。
次に、訂正事項2~5による訂正後の請求項5~8に係る発明は、訂正前の請求項1~4を引用する請求項5に係る発明を更に限定するものであるところ、訂正後の請求項5~8に係る発明について、特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは現時点では見当たらない。
したがって、訂正後の請求項5~8に係る発明については特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正のうち、訂正事項1~5は、特許法第126条第1項ただし書第1号、あるいは、同条第1項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。また、訂正事項6及び7は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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