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特許訂正審判

2025-390065

モニタリングシステム、モニタリング方法、およびプログラム

審判番号
2025-390065
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2025-019800
登録番号
7659877
請求日
2025年05月14日
審決日
2025年06月16日
公報発行日
2025年09月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ビーサイズ 株式会社
  • 【請求人代理人】大野 聖二
  • 【請求人代理人】小林 英了
  • 【請求人代理人】松野 知紘
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 土居 仁士
  • 審判官 寺谷 大亮
分類
P141 .851-Y (G08B) / P141 .857-Y (G08B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項4号特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7659877号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7659877号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-15〕、16、17について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7659877号(以下「本件特許」という。)は、2019年(平成31年)4月1日を国際出願日とする特願2021-511815号の一部を令和5年10月26日に新たな特許出願とした特願2023-184289号の一部を令和6年1月30日に新たな特許出願とした特願2024-11895号の一部を令和6年8月29日に新たな特許出願とした特願2024-147591号の一部を令和6年11月18日に新たな特許出願とした特願2024-200746号の一部を令和7年2月10日に新たな特許出願としたものであって、令和7年4月2日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和7年5月14日に本件訂正審判の請求がされ、同月23日に審判請求書の「添付書類の目録」に包括委任状番号の記載を追加する手続補正書(方式)が提出され、同月27日に当該手続補正書(方式)の「補正をする者」の住所を補正する手続補正書、審判請求書の「請求人」の住所と「訂正特許請求の範囲」を補正する手続補正書、当該手続補正書により補正された訂正特許請求の範囲を添付した上申書が提出された。この訂正特許請求の範囲の補正は、審判請求書の「請求の理由」の記載との軽微な不一致を正すものであり、審判請求書の要旨を変更するものではない。 以下では、本件訂正審判による訂正を「本件訂正」という。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4、5、6~7、8、9、10、11~13、14、15、16、17について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 (当審注:審判請求書には、「本件訂正請求書に添付した」、「訂正することを求める。」と記載されているが、それぞれ「本件審判請求書に添付した」、「訂正することを認める、との審決を求める。」の誤記と認め、上記のとおり解した。) 第3 訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 (1)訂正事項1-1 請求項1の「モニタリングシステムであって、」の後に「前記見守り者用端末のユーザにより設定されたインターバル情報を前記見守り者用端末から受信し、前記被見守り者用端末に送信する第6手段と、」を追加する。 (2)訂正事項1-2 請求項1に「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、」とあるのを「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末のバッテリの残量を示す情報ならびに前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段であって、前記位置情報および前記バッテリの残量を示す情報は、前記インターバル情報に応じたインターバルで前記被見守り者用端末から送信される、第3手段と、」とする。 (3)訂正事項1-3 請求項1に「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」とあるのを「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知と、前記見守り範囲および前記被見守り者用端末の位置を地図上に表示させるための地図情報と、前記バッテリの残量に関する情報と、を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」とする。 (4)訂正事項1-4 請求項1に「第4手段と、を」とあるのを「第4手段と、前記位置情報に基づいて前記見守り範囲を設定し、前記見守り者用端末からの修正指示に基づいて設定した見守り範囲を修正する第5手段と、を」とする。 (5)訂正事項1-5 請求項1に「を備えるモニタリングシステム。」とあるのを「を備え、前記被見守り者は子供であり、前記見守り者用端末は前記子供の保護者が用いるものであり、前記被見守り者用端末は、正面から見ると概略正方形の角を丸めた形状であり、前記被見守り者用端末に設けられた加速度センサによって所定値以上の加速度が検出されない場合、前記被見守り者用端末は前記被見守り者用端末の位置を取得しない、または、前記位置情報を送信しない、モニタリングシステム。」とする。 2 訂正事項2 請求項2の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1に記載の」を削除する。 3 訂正事項3 請求項3の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1または2に記載の」を削除する。 4 訂正事項4 請求項4の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1乃至3のいずれかに記載の」を削除する。 5 訂正事項5 請求項5の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1乃至4のいずれかに記載の」を削除する。 6 訂正事項6 請求項6の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1乃至5のいずれかに記載の」を削除する。請求項6を引用する請求項7も同様に訂正する。 7 訂正事項7 請求項8の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」を追加し、「請求項1乃至7のいずれかに記載の」を削除する。 8 訂正事項8 請求項9の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」を追加し、「請求項1乃至8のいずれかに記載の」を削除する。 9 訂正事項9 請求項10の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」を追加し、「請求項1乃至9のいずれかに記載の」を削除する。 10 訂正事項10 請求項11の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1乃至10のいずれかに記載の」を削除する。請求項11を引用する請求項12及び13も同様に訂正する。 11 訂正事項11 請求項14の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、を備え、」を追加し、「請求項1乃至13のいずれかに記載の」を削除する。 12 訂正事項12 請求項15の冒頭に「見守り者用端末、および、被見守り者によって携帯される設定操作ボタンを有しない被見守り者用端末と通信するモニタリングシステムであって、前記見守り者用端末から送信される、前記被見守り者用端末毎に固有の識別情報を受信する第1手段と、前記識別情報に関連付けて見守り範囲を設定する第2手段と、前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段と、前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段と、」を追加し、「請求項1乃至14のいずれかに記載の」を削除する。 13 訂正事項13 (1)訂正事項13-1 請求項16の「モニタリングシステムを、」の後に「前記見守り者用端末のユーザにより設定されたインターバル情報を前記見守り者用端末から受信し、前記被見守り者用端末に送信する第6手段、」を追加する。 (2)訂正事項13-2 請求項16に「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段、」とあるのを「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末のバッテリの残量を示す情報ならびに前記被見守り者用端末の識別情報を受信する第3手段であって、前記位置情報および前記バッテリの残量を示す情報は、前記インターバル情報に応じたインターバルで前記被見守り者用端末から送信される、第3手段、」とする。 (3)訂正事項13-3 請求項16に「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する第4手段、」とあるのを「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知と、前記見守り範囲および前記被見守り者用端末の位置を地図上に表示させるための地図情報と、前記バッテリの残量に関する情報と、を前記見守り者用端末に送信する第4手段、」とする。 (4)訂正事項13-4 請求項16に「第4手段、として」とあるのを「第4手段、前記位置情報に基づいて前記見守り範囲を設定し、前記見守り者用端末からの修正指示に基づいて設定した見守り範囲を修正する第5手段、として」とする。 (5)訂正事項13-5 請求項16に「機能させるモニタリングプログラム。」とあるのを「機能させ、前記被見守り者は子供であり、前記見守り者用端末は前記子供の保護者が用いるものであり、前記被見守り者用端末は、正面から見ると概略正方形の角を丸めた形状であり、前記被見守り者用端末に設けられた加速度センサによって所定値以上の加速度が検出されない場合、前記被見守り者用端末は前記被見守り者用端末の位置を取得しない、または、前記位置情報を送信しない、モニタリングプログラム。」とする。 14 訂正事項14 (1)訂正事項14-1 請求項17の「モニタリングシステムが、」の後に「前記見守り者用端末のユーザにより設定されたインターバル情報を前記見守り者用端末から受信し、前記被見守り者用端末に送信し、」を追加する。 (2)訂正事項14-2 請求項17に「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末の識別情報を受信し、」とあるのを「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末の位置情報および前記被見守り者用端末のバッテリの残量を示す情報ならびに前記被見守り者用端末の識別情報を受信し、ここで、前記位置情報および前記バッテリの残量を示す情報は、前記インターバル情報に応じたインターバルで前記被見守り者用端末から送信され、」とする。 (3)訂正事項14-3 請求項17に「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知を前記見守り者用端末に送信する、」とあるのを「前記位置情報と前記見守り範囲とに基づく通知と、前記見守り範囲および前記被見守り者用端末の位置を地図上に表示させるための地図情報と、前記バッテリの残量に関する情報と、を前記見守り者用端末に送信し、」とする。 (4)訂正事項14-4 請求項17において、訂正事項14-3における「送信し、」の後に「前記位置情報に基づいて前記見守り範囲を設定し、前記見守り者用端末からの修正指示に基づいて設定した見守り範囲を修正し、」を追加する。 (5)訂正事項14-5 請求項17において、訂正事項14-4における「修正し、」の後に「モニタリング方法。」との間に「前記被見守り者は子供であり、前記見守り者用端末は前記子供の保護者が用いるものであり、前記被見守り者用端末は、正面から見ると概略正方形の角を丸めた形状であり、前記被見守り者用端末に設けられた加速度センサによって所定値以上の加速度が検出されない場合、前記被見守り者用端末は前記被見守り者用端末の位置を取得しない、または、前記位置情報を送信しない」を追加する。 第4 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項1~15について、請求項2~15はそれぞれ請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~15に対応する訂正後の請求項1~15は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項である。 別の訂正単位とする求めはされていない。 2 訂正の目的について (1)訂正事項1 訂正事項1は、訂正前の請求項1に訂正事項1-1~1-5に係る事項を追加するものであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)訂正事項2 訂正事項2は、訂正前の請求項2が訂正前の請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (3)訂正事項3 訂正事項3は、訂正前の請求項3における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (4)訂正事項4 訂正事項4は、訂正前の請求項4における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (5)訂正事項5 訂正事項5は、訂正前の請求項5における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (6)訂正事項6 訂正事項6は、訂正前の請求項6における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (7)訂正事項7 訂正事項7は、訂正前の請求項8における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (8)訂正事項8 訂正事項8は、訂正前の請求項9における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (9)訂正事項9 訂正事項9は、訂正前の請求項10における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (10)訂正事項10 訂正事項10は、訂正前の請求項11における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (11)訂正事項11 訂正事項11は、訂正前の請求項14における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (12)訂正事項12 訂正事項12は、訂正前の請求項15における訂正前の請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮と、特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 (13)訂正事項13 訂正事項13は、訂正前の請求項16に訂正事項13-1~13-5に係る事項を追加するものであるから、訂正事項13は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (14)訂正事項14 訂正事項14は、訂正前の請求項17に訂正事項14-1~14-5に係る事項を追加するものであるから、訂正事項14は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 3 新規事項の追加の有無について (1)訂正事項1 ア 訂正事項1-1 訂正事項1-1は、訂正前の請求項10の「前記見守り者用端末のユーザにより設定されたインターバル情報を前記見守り者用端末から受信し、前記被見守り者用端末に送信する第8手段」との記載等に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 イ 訂正事項1-2 訂正事項1-2は、訂正前の請求項10の「前記第3手段は、前記インターバル情報に応じたインターバルで前記被見守り者用端末から送信される前記位置情報を受信する」との記載及び明細書の段落【0179】の「ユーザ端末100から、モニタリングシステム10へ、例えば1.5分毎のような設定されたインタバルiで、識別番号、GPS情報、WiFiルータのMACアドレス、WiFiルータからの電波の受信強度情報、基地局60からの電波の受信強度情報、バッテリ残量情報等の情報をアップロードすることが可能となる。」との記載等に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 ウ 訂正事項1-3 訂正事項1-3は、訂正前の請求項8の「前記見守り範囲と、前記被見守り者用端末の位置情報と、を地図上に示す第1地図情報を前記見守り者用端末に送信する第5手段」との記載及び訂正前の請求項9の「前記被見守り者用端末から送信される前記被見守り者用端末のバッテリの残量を示す情報を受信する第6手段と、前記残量に関する情報を前記見守り者用端末に送信する第7手段」との記載並びに明細書の段落【0164】の「保護者端末200から、ユーザ端末100の現在位置の表示要求があった場合には、地図情報作成プログラム34が、図17に例示されるように、生活圏Kと、ユーザ端末100の現在の位置Hとを表示した地図情報Sを作成し、通信部16を介して、保護者端末200へ送信する。」との記載等に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 エ 訂正事項1-4 訂正事項1-4は、明細書の段落【0064】の「生活圏決定プログラム33は、タイムスタンプcに基づいて、アップロード情報DB24に蓄積された位置情報d、e、fのうち、所定期間内に蓄積された位置情報d、e、fを対象として、被見守り者の普段の行動範囲である生活圏を決定する。」との記載及び明細書の段落【0116】の「保護者は、このように決定された生活圏Kを、適切ではないと考え、修正したい場合、設定プログラム36を使って生活圏Kを修正することができる。」との記載等に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 オ 訂正事項1-5 訂正事項1-5の「前記被見守り者は子供であり、前記見守り者用端末は前記子供の保護者が用いるものであり、」は、明細書の段落【0022】の「モニタリングシステム10は、被見守り者(例えば、子供や老人等のように見守られる対象者)が携帯する端末100(以下、「ユーザ端末100」と称する)からアップロードされる情報に基づいて、ユーザ端末100の位置を把握し、ユーザ端末100の位置の履歴に基づいて被見守り者の生活圏を決定し、ユーザ端末100の現在の位置と、生活圏との位置関係を、見守り者(例えば、被見守り者の保護者や監督者。以降、「保護者」とも称する)の端末200(以下、「保護者端末200」と称する)へ通知する。」との記載に基づくものであり、「前記被見守り者用端末に設けられた加速度センサによって所定値以上の加速度が検出されない場合、前記被見守り者用端末は前記被見守り者用端末の位置を取得しない、または、前記位置情報を送信しない、」は、明細書の段落【0038】の「一方、ユーザ端末100は、加速度センサ150によって所定値以上の加速度が検出されない限り、つまり、ユーザ端末100に動きがない限り、GPS情報の取得も、WiFiルータからの電波の受信も、基地局60からの電波の受信も行わず、モニタリングシステム10へ情報をアップロードしない。このように、ユーザ端末100に動きがない場合には、ユーザ端末100はスリープする。これによって、バッテリ160の電力を節約することができる。」との記載に基づくものであり、「前記被見守り者用端末は、正面から見ると概略正方形の角を丸めた形状であり、」は、図1に記載されたユーザ端末100 [図:0001426782000001.jpg] の形状に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 カ 訂正事項1のまとめ 以上のとおり、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 (2)訂正事項2 訂正事項2は、訂正前の請求項2が訂正前の請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 (3)訂正事項3~12 訂正事項3~12は、訂正前の請求項において、請求項1のみを引用するものについて、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めるための訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 (4)訂正事項13 訂正事項13-1~訂正事項13-5は、システムの発明である請求項1をプログラムの発明とする請求項16に対して、訂正事項1-1~訂正事項1-5と同じ記載を追加するものである。 したがって、訂正事項13は、前記(1)ア~オで示したとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 (5)訂正事項14 訂正事項14-1~訂正事項14-5は、システムの発明である請求項1を方法の発明とする請求項17に対して、それぞれ、訂正事項1-1~訂正事項1-5と同様の記載を追加するものである。 したがって、訂正事項14は、前記(1)ア~オで示したとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合する。 4 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであるか否かについて (1)訂正事項1、13、14 訂正事項1、13、14は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。 (2)訂正事項2 訂正事項2は、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めることを目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。 (3)訂正事項3~12 訂正事項3~12は、請求項間の引用関係を解消して独立項形式へ改めること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合する。 5 独立特許要件について 訂正事項1、3~14は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を訂正の目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1、3~17に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなくてはならない。 そして、当該発明がそれぞれ特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は発見しない。 よって、訂正事項1、3~14に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1、13、14は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合する。 また、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合する。 さらに、訂正事項3~12は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合する。 したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適正にされたものであるから、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-15〕、16、17について訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390065

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