特許訂正審判
2018-390029
磁気エンコーダ
- 審判番号
- 2018-390029
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2004-279596外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月07日
- 審決日
- 2018年04月02日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .853-Y (G01D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4586475号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4586475号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第4586475号に係る出願は、平成16年9月27日付けで特願2004-279596号として出願されたものであって、平成22年9月17日に特許権の設定登録がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第4586475号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次のとおりである。
1 訂正事項1
明細書段落【0033】、【0036】、及び【0040】の「実施例」との記載を「参考例」に訂正し、明細書段落【0037】の表1中の「実施例1」との記載を「参考例1」に訂正し、同表中の「実施例2」との記載を「参考例2」に訂正し、明細書段落【0038】の「実施例1、2」との記載を「参考例1、2」に訂正し、同段落【0039】の表2中の「実施例1」との記載を「参考例1」に訂正し、同表中の「実施例2」との記載を「参考例2」に訂正する。
第3 当審の判断
訂正事項1について、訂正の適否を検討する。
1 訂正の目的
上記訂正事項1の訂正は、特許請求の範囲の【請求項1】には「前記磁石材料の前記磁性体粉の含有量は、60~80体積%であり」と記載されているのに対し、訂正前の明細書段落【0033】~【0040】に記載されている実施例では、ストロンチウムフェライト磁性体粉の含有量が重量%で特定されており、特許請求の範囲の記載と明細書の記載が整合しておらず、不明瞭となっているものを、明細書に記載の「実施例」を「参考例」とすることにより明瞭とするものである。
よって、上記訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
2 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
上記訂正は、設定登録時の明細書に対して新たな技術事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。
また、上記訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
よって、上記訂正は、特許法第126条第5項及び同第6項の規定に適合する。
第4 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-390029