特許訂正審判
2018-390151
磁気エンコーダ付軸受装置
- 審判番号
- 2018-390151
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2005-296343
- 登録番号
- 特許第4997736号(P4997736)
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2018年11月16日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】日本精工 株式会社
- 【請求人代理人】松山 美奈子
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 紀史
- 審判官 須原 宏光
- 審判官 櫻井 健太
- 分類
- P141 .853-Y (G01D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4997736号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4997736号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第4997736号に係る出願は、平成17年10月11日に特願2005-296343号として出願されたものであって、平成24年5月25日に特許権の設定登録がなされ、平成30年10月1日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨と訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4997736号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線は請求人が付したものである。)。
1 訂正事項1
明細書の段落【0041】の【表1】中の「実施例1」との記載を「参考例1」に訂正し、同段落の【表1】中の「実施例2」との記載を「参考例2」に訂正し、明細書の段落【0040】及び【0042】の「実施例1、2」との記載を「参考例1、2」に訂正し、同段落【0040】の「本発明に係る形状の磁気エンコーダ」との記載を「磁気エンコーダ」に訂正し、明細書の段落【0042】の「実施例」との記載を「参考例」に訂正する。
2 訂正事項2
明細書の段落【0043】の【図4】の「(a)は本実施形態」との記載を「(a)は参考形態」に訂正し、同【図5】の「本実施形態の磁気エンコーダの変形例」との記載を「(a)及び(c)は参考形態、(b)は本実施形態の磁気エンコーダの変形例」に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1
(1)訂正の目的
請求項1は「前記スリンガの表面のうち、前記スリンガの軸方向外端面、及び該軸方向外端面から連続する外径端面のみが、ブラスト処理により形成される凹凸部を有し」との発明特定事項を含むが、明細書の段落【0041】の【表1】の「実施例1」及び「実施例2」には、外径端面に凹凸が形成されておらず、段落【0041】の記載が、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応していないところを、訂正事項1は、訂正前の明細書の段落【0041】の【表1】の「実施例1」及び「実施例2」を、「参考例1」及び「参考例2」に訂正し、あわせて、同段落【0040】及び段落【0042】の「実施例」を「参考例」に訂正し、同段落【0040】の「本発明に係る形状の」との記載を削除することにより、段落【0040】ないし段落【0042】の記載を、請求項1に記載された事項により特定される発明に整合させるものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項の有無
訂正事項1は、上記(1)のとおり、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応しない「実施例」を「参考例」とするものに過ぎないから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項1は、上記(1)のとおり、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応しない「実施例」を「参考例」とするものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。
2 訂正事項2
(1)訂正の目的
請求項1は「前記スリンガの表面のうち、前記スリンガの軸方向外端面、及び該軸方向外端面から連続する外径端面のみが、ブラスト処理により形成される凹凸部を有し」との発明特定事項を含むが、明細書の段落【0043】に「本実施形態」と記載された、【図4】の(a)及び(b)並びに【図5】の(a)に示されたものには、外径端面に凹凸が形成されておらず、また、【図5】の(c)に示されたものは、軸方向外端面及び該軸方向外端面から連続する外径端面のみが凹凸部を有するものでないため、段落【0043】の記載が、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応していないところを、訂正事項2は、訂正前の明細書の段落【0043】の【図4】の「(a)は本実施形態」との記載を「(a)は参考形態」に訂正し、同【図5】の「本実施形態の磁気エンコーダの変形例」との記載を「(a)及び(c)は参考形態、(b)は本実施形態の磁気エンコーダの変形例」に訂正することにより、段落【0043】の記載を、請求項1に記載された事項により特定される発明に整合させるものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)新規事項の有無
訂正事項2は、上記(1)のとおり、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応しない「本実施形態」を「参考形態」とするものに過ぎないから、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第126条第5項の規定を満たすものである。
(3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無
訂正事項2は、上記(1)のとおり、請求項1に記載された事項により特定される発明に対応しない「本実施形態」を「参考形態」とするものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定を満たすものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項及び第6項の規定を満たすものである。
よって、結論のとおり審決する。
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