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特許訂正審判

2026-390081

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審判番号
2026-390081
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-163011
登録番号
7393664
請求日
2026年05月13日
審決日
2026年06月23日
公報発行日
2026年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】サミー株式会社
  • 【請求人代理人】森下 賢樹
  • 【請求人代理人】村田 雄祐
審判長/審判官
  • 審判長 澤田 真治
  • 審判官 藤井 達也
  • 審判官 蔵野 いづみ
分類
P141 .853-Y (A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7393664号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7393664号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7393664号(以下「本件特許」という。)は、令和2年9月29日に特許出願(特願2020-163011)され、令和5年11月29日に特許権の設定の登録がされ、令和8年5月13日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のものである。なお、下線は訂正箇所を示す。 (訂正事項) 特許請求の範囲の請求項1に記載の 「前記第1の演出要素と前記第2の演出要素と前記第3の演出要素との組合せにおいて、前記第1の演出要素と前記第3の演出要素の組合せが相対的に当り期待度の低い組合せの場合であっても、その組合せにおける前記第2の演出要素が相対的に当り期待度の高い表示タイミングを示す場合は、前記第1の演出要素と前記第3の演出要素の組合せが相対的に当り期待度の高い他の組合せより総合的な当り期待度が高い場合があり、」 を、 「前記第1の演出要素と前記第2の演出要素と前記第3の演出要素との組合せにおいて、前記第1の演出要素と前記第3の演出要素の組合せが相対的に当り期待度の低い組合せの場合であっても、その組合せにおける前記第2の演出要素が相対的に当り期待度の高い種類を示す場合は、前記第1の演出要素と前記第3の演出要素の組合せが相対的に当り期待度の高い他の組合せより総合的な当り期待度が高い場合があり、」 に訂正する。 第4 訂正の適否についての判断 1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的) 本件特許の特許請求の範囲の請求項1には、「第2の演出要素」に関して、「所定の表示要素の種類を示す第2の演出要素」と記載され、「前記第2の演出要素が相対的に当り期待度の高い表示タイミングを示す場合」と記載され、さらに「前記第2の演出要素が示す表示要素の種類」と記載されており、「第2の演出要素」が示すものが「種類」であるのか、「表示タイミング」であるのか明瞭ではなかった。 そこで、訂正事項は、「その組合せにおける前記第2の演出要素が相対的に当り期待度の高い表示タイミングを示す場合」を「その組合せにおける前記第2の演出要素が相対的に当り期待度の高い種類を示す場合」と訂正することで、「第2の演出要素」は「種類」を示すことを明瞭にし、その本来の意に正すものである。 そして、「第2の演出要素」が「種類」を示すことは、本件特許明細書等の【0458】~【0466】及び図60の記載とも整合する。 したがって、訂正事項に係る訂正は、特許法第126条ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 2 特許法第126条第5項に規定する要件(新規事項の有無) 訂正事項に係る訂正は、上記1で検討したように、本件特許の特許請求の範囲に記載の「第2の演出要素」は、「種類」を意味することを明瞭にしたものであり、本件特許明細書等の【0458】~【0466】及び図60の記載に基づくものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 したがって、訂正事項に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許法第126条第6項に規定する要件(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無) 訂正事項に係る訂正は、上記1で検討したように、本件特許の特許請求の範囲に記載の「第2の演出要素」は、「種類」を意味することを明瞭にすることで、その本来の意を明らかにするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 したがって、訂正事項は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 特許法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件) 訂正事項に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、訂正後の請求項1に係る発明について、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適法にされたものであるから、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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