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特許訂正審判

2026-390044

NR V2Xにおけるフィードバックを基地局へ送信する方法及び装置

審判番号
2026-390044
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2022-517316
登録番号
7419504
請求日
2026年03月12日
審決日
2026年06月02日
公報発行日
2026年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 中元 淳二
分類
P141 .853-Y (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7419504号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7419504号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕、〔6~10〕、11について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7419504号(以下、「本件特許」という。)は、2020年(令和2年)10月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年10月7日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2022-517316号(以下、「本件特許出願」という。)の請求項1から11に係る発明について、令和6年1月12日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和8年3月12日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7419504号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5、6~10、11について訂正することを認める、との審決を求める、というものである。 第3 訂正事項 本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項1から訂正事項3のとおりである。(「第3」において、下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「 無線通信において第1装置が行う方法であって、 PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、 前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを生成するステップと、 PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む、方法。」と記載されているのを、「 無線通信システムにおいて第1装置が行う方法であって、 候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、 前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを生成するステップと、 PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 PSSCH送信が前記第2装置に対してなされない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む、方法。」 に訂正する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項6に「前記一つ以上のプロセッサは前記命令を、 PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定し、 前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを生成し、 PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するために実行し、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 前記第2装置に対して実行されないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「前記一つ以上のプロセッサは前記命令を、 候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定し、 前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを生成し、 PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するために実行し、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 PSSCH送信が前記第2装置に対して実行されない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項11に「前記動作は、 PUCCH(physical uplink control channel)に対する情報を含むdownlink control information(DCI)を第1装置へ送信することと、 前記PUCCHについて前記第1装置から、候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを含む報告情報を受信することを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、前記第1装置により第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 前記第1装置により前記第2装置に対して実行されないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「前記動作は、 PUCCH(physical uplink control channel)に対する情報を含むdownlink control information(DCI)を第1装置へ送信することと、 前記PUCCHにおいて、前記第1装置から、候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを含む報告情報を受信することを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、前記第1装置により第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 PSSCH送信が前記第1装置により前記第2装置に対して実行されない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正する。 第4 当審の判断 1 請求項1から5について (1)一群の請求項について 本件訂正前の請求項2から5は、本件訂正前の請求項1の記載を引用するものであるから、本件訂正後の請求項2から5は、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。また、本件訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項は、本件訂正前の請求項2から5以外に存在しない。 よって、請求項1から5は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項1から5に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正事項1について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に「無線通信において第1装置が行う方法であって、」と記載されているのを、「無線通信システムにおいて第1装置が行う方法であって、」に訂正すること(以下、「訂正事項1-1」という。)、本件訂正前の「PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」と記載されているのを、「候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」に訂正すること(以下、「訂正事項1-2」という。)、本件訂正前の「PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」と記載されているのを、「PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」に訂正すること(以下、「訂正事項1-3」という。)、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正すること(以下、「訂正事項1-4」という。)、及び本件訂正前の「前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「PSSCH送信が前記第2装置に対してなされない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正すること(以下、「訂正事項1-5」という。)からなる。 そこで、訂正事項1-1から訂正事項1-5のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項1について訂正要件の判断を行う。 ア 訂正事項1-1について (ア)訂正の目的について 本件訂正前の請求項1の「無線通信において第1装置が行う方法であって、」との記載のうち、「無線通信において」との記載は、無線通信の具体的に何におけることを指しているのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項1-1は、本件訂正前の「無線通信において第1装置が行う方法であって、」と記載されているのを、「無線通信システムにおいて第1装置が行う方法であって、」に訂正することによって、無線通信システムにおけることを明瞭にするものといえる。 したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 設定登録時の明細書には、以下の記載がある。(なお、隅付き括弧は、角括弧で示す。また、下線は、当審合議体で付与した。以下、同様である。) 段落[0001] 本開示は、無線通信システムに関する。 段落[0181] 図14は本開示の一実施例によって、第1装置がSL HARQフィードバックを基地局に報告する方法を示す。図14の実施例は本開示の様々な実施例と組み合わせることができる。 上記段落の記載を総合すると、無線通信システムにおいて第1装置がSL HARQフィードバックを基地局に報告する方法、すなわち無線通信システムにおいて第1装置が行う方法が記載されているといえる。 したがって、訂正事項1は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1-1は、本件訂正前の「無線通信において第1装置が行う方法であって、」と記載されているのを、「無線通信システムにおいて第1装置が行う方法であって、」に訂正することによって、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項1-2について (ア)訂正の目的について 本件訂正前の請求項1の「PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」との記載は、PSSCH送信の具体的にどの範囲から「M個のサイドリンクスロット」を選んで決定するのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項1-2は、本件訂正前の「PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」と記載されているのを、「候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」に訂正することによって、「M個のサイドリンクスロット」を「候補PSSCH送信」の範囲で選んで決定することを明瞭にするものといえる。 したがって、訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 設定登録時の特許請求の範囲には、以下の記載がある。 [請求項1] 無線通信において第1装置が行う方法であって、 PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、 前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを生成するステップと、 PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む、方法。 [請求項11] 無線通信システムでの動作に適合した基地局(BS)であって、 少なくとも一つの送受信機と、 少なくとも一つのメモリと、 前記少なくとも一つの送受信機と前記少なくとも一つのメモリとに動作的に接続された少なくとも一つのプロセッサを含み、 前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されることに基づいて、前記少なくとも一つのメモリは、動作を実行するようなインストラクションを保存し、 前記動作は、 PUCCH(physical uplink control channel)に対する情報を含むdownlink control information(DCI)を第1装置へ送信することと、 前記PUCCHについて前記第1装置から、候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを含む報告情報を受信することを含み、 前記M個のHARQフィードバックは、 前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、前記第1装置により第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、 前記第1装置により前記第2装置に対して実行されないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む、基地局。 以上の特許請求の範囲の記載を総合すると、第1装置が、PSSCH送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定し、第1装置が前記M個のサイドリンクスロットに対するM個のHARQフィードバックを生成すること、及び基地局は、第1装置から候補PSSCH送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQフィードバックを含む報告情報を受信することが記載されているといえる。そうすると、第1装置が候補PSSCH送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するといえる。 すると、設定登録時の特許請求の範囲には、第1装置が候補PSSCH送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定することが記載されているといえる。 したがって、訂正事項1-2は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1-2は、本件訂正前の「PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」と記載されているのを、「候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定するステップと、」に訂正することによって、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1-2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 ウ 訂正事項1-3について (ア)訂正の目的について 本件訂正前の請求項1の「PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」との記載は、「PUCCH」と「前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報」との間に具体的にどのような関係があるのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項1-3は、本件訂正前の「PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」と記載されているのを、「PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」に訂正することによって、「PUCCH」において「前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報」を送信することを特定することにより、「PUCCH」と「前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報」との関係を明瞭にするものといえる。 したがって、訂正事項1-3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 設定登録時の明細書には、以下の記載がある。 段落[0139] その一方で、例えば、MODE 1 TX UEがSL HARQフィードバック情報を基地局に報告し、及び事前に定義された条件に満たされたとき、MODE 1 TX UEは基地局からDCIを受信してRX UEに対する追加の再送信リソースが割り当てられる。このとき、例えば、前記SL HARQフィードバック情報はMODE 1 TX UEがRX UEから報告されるHARQフィードバック情報である。例えば、MODE 1 TX UEは事前に設定されたPUCCHリソースを介してSL HARQフィードバック情報を基地局に報告することができる。例えば、MODE 1 TX UEがNACK/DTX情報を基地局に報告すると、MODE 1 TX UEは基地局からDCIを介してRX UEに対する追加の再送信リソースが割り当てられる。例えば、前記DCIはMODE 1 DG(dynamic grant)を含む。ここで、例えば、MODE 1 TX UEが1)シグナリング/設定された(デスティネーション)UEと通信を行うとき、2)シグナリング/設定された(L1又はL2)デスティネーション(又はソース)ID関連通信を行うとき、3)シグナリング/設定されたサービスタイプ又は種類関連通信を行うとき、4)シグナリング/設定されたキャストタイプ関連通信を行うとき及び/又は5)シグナリング/設定されたQoSパラメータ関連通信を行うときに限って、MODE 1 TX UEは(特定)MODE 1 CG(configured grant)又はMODE 1 DG(dynamic grant)によって割り当てられた送信リソースを用いて送信を実行することができる。例えば、前記シグナリング/設定は基地局によるシグナリング/設定である。例えば、前記シグナリング又は設定は基地局から受信したDCI上のフィールドを介したシグナリング/設定である。 段落[0148] 本開示の一実施例によると、例えば、MODE 1 TX UEは本開示の提案方法/ルールの全部又は一部によって、基地局に対するPUCCH送信有無及び/又は(事前に設定された)PUCCHリソースを介して基地局へ送信する情報を決定することができる。例えば、本開示の提案方法/ルールの全部又は一部は、PSFCHリソースに連動された複数のPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットのうち、事前に定義された基地局によるシグナリングを介して、RX UEのSL HARQフィードバック動作が有効(enable)になったPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットに限って適用される。例えば、本開示の提案方法/ルールの全部又は一部は、PSFCHリソースに連動された複数のPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットのうち、事前に定義された基地局によるシグナリングを介して、MODE 1 TX UEのPUCCHベースSL HARQフィードバック情報報告が有効になったPSCCH及び/又はPSCCH送信スロットに限って、適用される。例えば、本開示の提案方法/ルールの全部又は一部は、PSFCHリソースに連動された複数のPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットのうち、事前に定義された基地局によるシグナリングを介して、MODE 1 TX UEのSL HARQフィードバック情報報告のためのPUCCHリソースが設定されたPSCCH及び/又はPSCCH送信スロットに限って、適用される。このとき、例えば、前記事前に定義されたシグナリングはMODE 1 CG又はDGを含むDCIを介したシグナリングである。例えば、本開示の提案方法/ルールの全部又は一部の適用有無は、PSFCHリソースに連動されたPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットの数によって異なるように設定される。例えば、本開示の提案方法/ルールの全部又は一部の適用有無は、準静的(semi static)SL HARQコードブック(codebook)が設定されるかどうかによって異なるように設定される。具体的に、例えば、前記準静的なSL HARQコードブックが設定され、及びPSFCHリソースに連動されたPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットの数がM個として設定されたとき、RX UEはMODE 1 TX UEから実際いくつの(新しい)TBを受信したかどうかに関係なく、MODE 1 TX UEにMビットのSL HARQフィードバックを送信することができる。例えば、前記準静的なSL HARQコードブックが設定され、及びPSFCHリソースに連動されたPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットの数がM個として設定されたとき、RX UEはMODE 1 TX UEから実際いくつのPSSCH及び/又はPSCCHを受信したかどうかに関係なく、MODE 1 TX UEにMビットのSL HARQフィードバックを送信することができる。 上記段落の記載を総合すると、PSSCH送信スロットの数がM個として設定されたときにRX UEはMODE 1 TX UEにMビットのSL HARQフィードバックを送信すること、及びMODE 1 TX UEは事前に設定されたPUCCHリソースを介してSL HARQフィードバック情報を基地局に報告することが記載されているといえる。そうすると、上記段落には、PUCCHリソースを介して、MビットのSL HARQフィードバックを基地局に送信することが記載されているといえる。 すると、設定登録時の明細書には、PUCCHにおいてM個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信することが記載されているといえる。 したがって、訂正事項1-3は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1-3は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1-3は、本件訂正前の「PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」と記載されているのを、「PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するステップとを含み、」に訂正することによって、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1-3は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項1-4について (ア)訂正の目的について 本件訂正前の請求項1の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」との記載の「一つ以上の最初のサイドリンクスロット」について、「最初の」とあることから「最初のサイドリンクスロット」は一つのみに限定されると考えられる一方、「一つ以上の」とあることから、「一つ以上の最初のサイドリンクスロット」は一つのみに限定されないこととなる。そうすると、「一つ以上の」と「最初の」とはサイドリンクスロットの個数についてどのような関係があるのかが明瞭でない。 更に、本件訂正前の請求項1に「前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」とあるのに対し、請求項1には「一つ以上の最初のサイドリンクスロット」の記載はあるが「第1のサイドリンクスロット」の記載はなく、当該記載の「一つ以上の第2のサイドリンクスロット」と、「一つ以上の最初のサイドリンクスロット」とはどのような関係があるのかも明瞭でない。 これに対して、訂正事項1-4は、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正することによって、「第1のサイドリンクスロット」が「一つ以上」であることを明瞭にし、更に「一つ以上の第1のサイドリンクスロット」と「一つ以上の第2のサイドリンクスロット」とは異なるものであることを明瞭にするものといえる。 したがって、訂正事項1-4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1-4は、上記(ア)で説示したとおり、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正することによって、明瞭でない記載を明瞭にするものであるから、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1-4は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1-4は、上記(ア)で説示したとおり、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対してなされるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正することによって、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1-4は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 オ 訂正事項1-5について (ア)訂正の目的について 本件訂正前の請求項1の「前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)」との記載において、「PSSCH送信」が「前記第2装置に対してなされない」ことと、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロット」とがどのような関係にあるのかが明瞭でない。 これに対して、訂正事項1-5は、本件訂正前の「前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)」と記載されているのを、「PSSCH送信が前記第2装置に対してなされない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)」に訂正することによって、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロット」が、「PSSCH送信が前記第2装置に対してなされない」サイドリンクスロットであることを明瞭にするものといえる。 したがって、訂正事項1-5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 設定登録時の明細書には、以下の記載がある。 段落[0150] 例えば、MODE 1 TX UEがPSFCHリソースに連動された複数のPSSCH及び/又はPSCCH送信スロット上でRX UEに事前に設定された閾値の回数(例えば、1回)以上の(新しい)TB(例えば、PSSCH及び/又はPSCCH)送信を実際実行したとき、MODE 1 TX UEはPSFCHリソース又はPSSCH/PSCCH送信スロットに連動されたPUCCHリソースを介して(PUCCH)送信を実行することができる。ここで、例えば、MODE 1 TX UEは(新しい)TB送信を実際実行しないPSSCH及び/又はPSCCH送信スロットに連動されたSL HARQフィードバック情報をNACK/DTXとして指定/生成することができ、MODE 1 TX UEは前記PUCCHリソースを介して前記NACK/DTXを基地局に報告することができる。 上記段落の記載から、MODE 1 TX UEはRX UEに送信を実行しないPSSCH送信スロットに連動されたSL HARQフィードバック情報をNACKとして指定/生成し、PUCCHリソースを介して前記NACKを基地局に報告することが記載されているといえる。そして上記ウ(イ)で説示したように、設定登録時の明細書には「PSSCH送信スロットの数がM個として設定された」ことが記載されているといえることを考慮すると、設定登録時の明細書には、PSSCH送信が第2装置に対してなされないM個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACKが記載されているといえる。 したがって、訂正事項1-5は、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1-5は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1-5は、本件訂正前の「前記第2装置に対してなされないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「PSSCH送信が前記第2装置に対してなされない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正することにより、明瞭でない記載を明瞭にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1-5は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 カ 訂正事項1の小括 上記(1)、及び上記アからオのとおり、訂正事項1-1から訂正事項1-5は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、訂正事項1-1ないし訂正事項1-5からなる訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 2 請求項6から10について (1)一群の請求項について 本件訂正前の請求項7から10は、本件訂正前の請求項6の記載を引用するものであるから、本件訂正後の請求項7から10は、訂正事項2によって記載が訂正される請求項6に連動して訂正されるものである。また、本件訂正前の請求項6を直接的又は間接的に引用する請求項は、本件訂正前の請求項7から10以外に存在しない。 よって、請求項6から10は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項6から10に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、本件訂正前の請求項6の「PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定し、」と記載されているのを、「候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットを決定し、」に訂正すること(以下、「訂正事項2-1」という。)、本件訂正前の「PUCCH(physical uplink control channel)についての前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するために実行し、」と記載されているのを、「PUCCH(physical uplink control channel)において前記M個のHARQフィードバックを含む報告情報をネットワークに送信するために実行し、」に訂正すること(以下、「訂正事項2-2」という。)、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正すること(以下、「訂正事項2-3」という。)、及び本件訂正前の「前記第2装置に対して実行されないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「PSSCH送信が前記第2装置に対して実行されない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正すること(以下、「訂正事項2-4」という。)からなる。 そこで、訂正事項2-1から訂正事項2-4のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項2について訂正要件の判断を行う。 ア 訂正事項2-1について (ア)訂正の目的について 訂正事項2-1は、訂正事項1-2と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)イ(ア)と説示したのと同様、訂正事項2-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2-1は、訂正事項1-2と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)イ(イ)と説示したのと同様、訂正事項2-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2-1は、訂正事項1-2と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)イ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項2-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項2-2について (ア)訂正の目的について 訂正事項2-2は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(ア)と説示したのと同様、訂正事項2-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2-2は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(イ)と説示したのと同様、訂正事項2-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2-2は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項2-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 ウ 訂正事項2-3について (ア)訂正の目的について 訂正事項2-3は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(ア)と説示したのと同様、訂正事項2-3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2-3は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(イ)と説示したのと同様、訂正事項2-3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2-3は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項2-3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項2-4について (ア)訂正の目的について 訂正事項2-4は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(ア)と説示したのと同様、訂正事項2-4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2-4は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(イ)と説示したのと同様、訂正事項2-4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項2-4は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項2-4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 オ 訂正事項2の小括 上記(1)、及び上記アからエのとおり、訂正事項2-1から訂正事項2-4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、訂正事項2-1ないし訂正事項2-4からなる訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 3 請求項11について (1)訂正事項3について 訂正事項3は、本件訂正前の請求項11に「前記PUCCHについて前記第1装置から、候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを含む報告情報を受信することを含み、」と記載されているのを、「前記PUCCHにおいて、前記第1装置から、候補PSSCH(physical sidelink shared channel)送信に対してM個のサイドリンクスロットについてM個のHARQ(hybrid automatic repeat request)フィードバックを含む報告情報を受信することを含み、」に訂正すること(以下、「訂正事項3-1」という。)、本件訂正前の「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の最初のサイドリンクスロットにおいて、前記第1装置により第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」と記載されているのを、「前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第1のサイドリンクスロットにおいて、前記第1装置により第2装置に対して実行されるPSSCH送信に対する1つ以上のHARQフィードバックと、」に訂正すること(以下、「訂正事項3-2」という。)、及び本件訂正前の「前記第1装置により前記第2装置に対して実行されないPSSCH送信において、前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」と記載されているのを、「PSSCH送信が前記第1装置により前記第2装置に対して実行されない前記M個のサイドリンクスロットの一つ以上の第2のサイドリンクスロットに対する1つ以上のNACK(negative acknowledgments)とを含む」に訂正すること(以下、「訂正事項3-3」という。)からなる。 そこで、訂正事項3-1から訂正事項3-3のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項3について訂正要件の判断を行う。 ア 訂正事項3-1について (ア)訂正の目的について 訂正事項3-1は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(ア)と説示したのと同様、訂正事項3-1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項3-1は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(イ)と説示したのと同様、訂正事項3-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項3-1は、訂正事項1-3と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)ウ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項3-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 イ 訂正事項3-2について (ア)訂正の目的について 訂正事項3-2は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(ア)と説示したのと同様、訂正事項3-2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項3-2は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(イ)と説示したのと同様、訂正事項3-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項3-2は、訂正事項1-4と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)エ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項3-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 ウ 訂正事項3-3について (ア)訂正の目的について 訂正事項3-3は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(ア)と説示したのと同様、訂正事項3-3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項3-3は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(イ)と説示したのと同様、訂正事項3-3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項3-3は、訂正事項1-5と同様な訂正である。 したがって、上記1(2)オ(ウ)で説示したのと同様、訂正事項3-3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項3の小括 上記アからウのとおり、訂正事項3-1から訂正事項3-3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、訂正事項3-1ないし訂正事項3-3からなる訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1及び訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 また、本件訂正審判の請求に係る訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390044

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