特許異議申立
2016-701072
発振回路及び集積回路
- 審判番号
- 2016-701072
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-039270外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年11月22日
- 審決日
- 2017年10月19日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】ラピスセミコンダクタ株式会社
- 【権利者代理人】中島 淳
- 【権利者代理人】加藤 和詳
- 【権利者代理人】福田 浩志
- 【異議申立人】高橋 昌嗣
- 分類
- P1652.851-XA (G06F) / P1652.853-XA (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条4項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5921913号発明「発振回路及び集積回路」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5921913号の明細書,特許請求の範囲を,訂正請求書に添付された訂正明細書,訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1-6〕,〔7,8〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5921913号の請求項1ないし8に係る特許についての出願は,平成24年2月24日に特許出願され,平成28年4月22日にその特許権の設定登録がされ,その後,請求項7に係る特許について,特許異議申立人高橋昌嗣(以下,「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ,当審において平成29年2月3日付けで取消理由を通知し,その指定期間内である平成29年4月10日に意見書の提出及び訂正の請求がされ,その訂正請求に対して申立人から平成29年5月18日付けで意見書が提出され,当審において平成29年6月9日付けで取消理由(決定の予告)を通知し,その指定期間内である平成29年8月14日に意見書の提出及び訂正の請求(以下,「本件訂正請求」という。)がされ,平成29年9月29日に本件訂正請求に係る訂正請求書を補正する手続補正書が提出されたものである。
第2 訂正の適否についての判断
1 一群の請求項1~6に係る訂正
(1)訂正事項
ア 訂正事項1
発明の名称である「発振回路,集積回路,及び異常検出方法」を「発振回路及び集積回路」と訂正する。
イ 訂正事項2
明細書の段落【0001】の「本発明は,発振回路,集積回路,及び異常検出方法に関するものである。」との記載を「本発明は,発振回路及び集積回路に関するものである。」と訂正する。
ウ 訂正事項3
明細書の段落【0009】の「本発明は,上述した問題を解決するために提案されたものであり,サブ発振回路が停止した場合であっても,異常検出を可能にすると共に,発振回路自身の小型化を実現することができる,発振回路,集積回路,及び異常検出方法を提供することを目的とする。」との記載を「本発明は,上述した問題を解決するために提案されたものであり,サブ発振回路が停止した場合であっても,異常検出を可能にすると共に,発振回路自身の小型化を実現することができる,発振回路及び集積回路を提供することを目的とする。」と訂正する。
(2)一群の請求項について
訂正事項1~3に係る訂正前の請求項1~6について,訂正前の請求項2~6は請求項1を引用する請求項であるから,訂正前の請求項1~6は,特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
(3)訂正の目的,新規事項の有無,及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
ア 訂正事項1
発明の名称を変更する訂正であり,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
2 一群の請求項7,8に係る訂正
(1)訂正事項
ア 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項7を削除する訂正をする。
イ 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項8を削除する訂正をする。
ウ 訂正事項6
発明の名称である「発振回路,集積回路,及び異常検出方法」を「発振回路及び集積回路」と訂正する(訂正事項1と同様。)。
エ 訂正事項7
明細書の段落【0013】を削除する訂正をする。
(2)一群の請求項について
訂正事項4~7に係る訂正前の請求項7,8について,訂正前の請求項8は請求項7を引用する請求項であるから,訂正前の請求項7,8は,特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
(3)訂正の目的,新規事項の有無,及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
ア 訂正事項4
訂正前の請求項7を削除することにより特許請求の範囲を減縮するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書き第1号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
イ 訂正事項5
訂正前の請求項8を削除することにより特許請求の範囲を減縮するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書き第1号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
ウ 訂正事項6
上記訂正事項1と同様,発明の名称を変更する訂正であり,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
エ 訂正事項7
特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために訂正するものであるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
また,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり,特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものに該当せず,特許法第120条の5第9項で準用する126条第5項及び第6項に適合するものである。
3 むすび
以上のとおりであるから,本件訂正請求による訂正は,特許法第120条の5第2項ただし書第1号,第3号に規定する事項を目的とするものであり,かつ,同条第4項,及び同条第9項で準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので,訂正後の請求項〔1-6〕,〔7,8〕について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについての判断
申立人による特許異議の申立ては,請求項7に係る特許についてのみされたものであるが,前記「第2 訂正の適否についての判断」で述べたように,本件訂正請求により,請求項7に係る発明は削除されたため,特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって,本件特許異議の申立ては,特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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