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特許訂正審判

2024-390082

プログラム、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理システム

審判番号
2024-390082
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-174623
登録番号
6463313
請求日
2024年07月30日
審決日
2024年10月01日
公報発行日
2025年02月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 Cygames
  • 【請求人代理人】廣瀬 隆行
  • 【請求人代理人】関 大祐
審判長/審判官
  • 審判長 山澤 宏
  • 審判官 村松 貴士
  • 審判官 富澤 哲生
分類
P141 .851-Y (G06F) / P141 .853-Y (G06F) / P141 .841-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .855-Y (G06F) / P141 .856-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6463313号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6463313号の明細書、及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6463313号(以下「本件特許」という。)は、平成28年9月7日(遡及出願日 平成28年4月12日)に特許出願され、その請求項1ないし8に係る発明は、平成31年1月11日にその特許権の設定登録がなされたものであって、令和6年7月30日に本件訂正審判が請求された。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1.請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6463313号の特許権全体に対し、明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された、訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、以下のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。 ア 訂正事項1-1 特許請求の範囲の請求項1、6~8に「再現性があり且つユーザによって任意に指定される特定の状態」とあるのを、「再現性があり且つユーザによって任意に指定されるカードゲームにおけるカードデッキ」に訂正する(請求項1を引用する請求項2~5も同様に訂正する)。 イ 訂正事項1-2 特許請求の範囲の請求項1~3、6~8に「前記特定の状態」とあるのを、「前記カードデッキ」に訂正する(請求項1~3を引用する請求項4及び5も同様に訂正する。)。 ウ 訂正事項2-1 明細書の段落【0007】及び【0086】に「再現性があり且つユーザによって任意に指定される特定の状態」とあるのを、「再現性があり且つユーザによって任意に指定されるカードゲームにおけるカードデッキ」に訂正する。 エ 訂正事項2-2 明細書の段落【0007】及び【0086】に「前記特定の状態」とあるのを、「前記カードデッキ」に訂正する。 第3 当審の判断 1.訂正事項1-1及び1-2について (1)訂正の目的について 本件特許の願書に添付した明細書には、以下の記載がある(下線は当審による。)。 「【0024】 即ち、本実施形態の情報処理システムは、カードゲームや箱庭ゲーム(ミニスケープ)等のユーザが多種多様な特定の状態を指定するゲームを対象とする制御を実行する。ここでいうデータとは、ゲームの特定の状態を示すデータを意味する。 ゲームの特定の状態とは、再現性がありかつユーザによって任意に指定される状態をいう。例えばカードゲームであれば、ユーザにより指定された特定の複数種類のカードの組合せで構成されるカードデッキ(以下、単にデッキと呼ぶ)が、特定の状態の一例である。」 上記の記載によれば、訂正後の請求項1、6~8の「カードゲームにおけるカードデッキ」は、特定の複数種類のカードの組合せという状態を示すものであるから、訂正前の請求項1、6~8の「特定の状態」の下位概念に該当する。したがって、訂正事項1-1及び1-2は、訂正前の請求項1~3、6~8の「特定の状態」、「前記特定の状態」を、それぞれ、その下位概念である、訂正後の請求項1~3、6~8の「カードゲームにおけるカードデッキ」、「前記カードデッキ」に変更するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正に該当する。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 上記(1)の段落【0024】の記載によれば、本件特許の願書に添付した明細書には、「カードゲーム」の「カードデッキ」が「特定の状態」の一例として挙げられているから、訂正事項1-1及び1-2は願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものである。 よって、訂正事項1-1及び1-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1-1及び1-2は、上記(1)に示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立して特許を受けることができるものであるか否かについて 訂正事項1-1及び1-2は、発明特定事項を限定するものであるから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項1~8に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討すべきところ、訂正後の請求項1~8に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正後の請求項1~8に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、当該訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2.訂正事項2-1及び2-2について 訂正事項2-1及び2-2は、上記訂正事項1-1及び1-2の訂正に伴って、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載との整合を図るものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、当該訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当し、また、特許法第126条第5項、第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正事項1-1、1-2、2-1及び2-2は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5項、第6項、及び第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390082

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