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特許異議申立

2016-701042

液晶ポリエステル繊維およびその製造方法

審判番号
2016-701042
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2012-027455外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月10日
審決日
2017年06月08日
公報発行日
2017年09月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.113-XA (D01F) / P1652.121-XA (D01F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5915227号発明「液晶ポリエステル繊維およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5915227号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第5915227号の請求項1、2に係る特許についての出願は、平成24年2月10日に特許出願(優先権主張平成23年3月29日)され、平成28年4月15日にその特許権の設定登録がされ、その後、請求項1に係る特許について、特許異議申立人中平茉里(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審において平成29年2月8日付けで取消理由を通知し、その指定期間内である平成29年4月5日に意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。 2.訂正の適否についての判断 (1)訂正の内容 ア.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 イ.訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「請求項1記載の製造方法により得られた液晶ポリエステル繊維。」と記載されているのを、独立形式に改め、 「液晶ポリエステルを溶融紡糸して得た糸条に、無機粒子(A)およびリン酸系化合物(B)を塗布した後に固相重合することを特徴とする液晶ポリエステル繊維の製造方法により得られた液晶ポリエステル繊維。」に訂正する。 (2)訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否、一群の請求項について ア.訂正事項1について 訂正事項1の訂正は、請求項1を削除するものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 イ.訂正事項2について 訂正事項2の訂正は、訂正前の請求項2が請求項1の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式の請求項に改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正に該当し、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 また、訂正事項2に係る請求項2は、特許異議の申立てがされていない請求項であるが、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する事項を目的とする訂正であるから、いわゆる独立特許要件は課されない。 ウ.一群の請求項について 訂正前の請求項2は、訂正前の請求項1を引用する請求項であるから、一群の請求項に対して請求されたものである。 エ.むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第4号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。 3.特許異議の申立てについての判断 申立人による特許異議の申立ては、請求項1に係る特許についてのみされたものであるが、前記「2.訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正請求により、請求項1に係る発明は削除されたため、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-701042

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