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特許訂正審判

2024-390112

電子機器、システムおよびプログラム

審判番号
2024-390112
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-045888
登録番号
7071752
請求日
2024年10月08日
審決日
2024年11月20日
公報発行日
2025年03月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 ユピテル
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 寺谷 大亮
  • 審判官 丸山 高政
分類
P141 .851-Y (H04M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7071752号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7071752号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7071752号(以下「本件特許」という。)は、平成25年10月10日に出願した特願2013-212627号の一部を平成30年3月27日に新たな特許出願とした特願2018-59156号の一部を令和2年3月17日に新たな特許出願としたものであって、令和4年5月11日に特許権の設定登録がされ、その後、令和6年10月8日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。 1 訂正事項1 本件特許の特許請求の範囲の請求項1を削除する。 2 訂正事項2 本件特許の特許請求の範囲の請求項2を削除する。 3 訂正事項3 本件特許の特許請求の範囲の請求項3を削除する。 第4 当審の判断1 訂正の目的について 訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3を削除する訂正であるから、これらの訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について 訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。 したがって、訂正事項1~3は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3を削除する訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 訂正事項1~3により本件特許の特許請求の範囲の請求項1~3が削除されるため、訂正後の特許請求の範囲には、記載されている事項が存在しなくなる。 したがって、特許法第126条第7項に規定する「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は存在しないから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に違反することはない。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合するものであり、同条第7項の規定に違反するものではない。 したがって、本件訂正審判の請求に係る訂正は適正にされたものであるから、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-390112

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