特許訂正審判
2026-390023
ネットワークスライス登録の方法及び装置
- 審判番号
- 2026-390023
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-504337
- 登録番号
- 7807430
- 請求日
- 2026年02月13日
- 審決日
- 2026年05月12日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人共生国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 角田 慎治
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 中木 努
- 分類
- P141 .852-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7807430号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7807430号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7807430号は、2021年(令和3年)7月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年7月22日 英国(GB))を国際出願日とする出願である特願2023-504337号の請求項1から8に係る発明について、令和8年1月19日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和8年2月13日に本件訂正審判の請求がされ、令和8年3月11日付けで手続補正指令がされ、令和8年3月19日に手数料補正書が提出されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7807430号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1から4のとおりである。(「第2」において、下線は訂正箇所を示す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1の末尾に「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NNSAIも含まないことを特徴とする方法。」と記載されているのを、「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NSSAIも含まないことを特徴とする方法。」に訂正する。また、請求項1の訂正に伴い、請求項1を引用する請求項2も同様に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3の末尾に「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NNSAIも含まないことを特徴とする方法。」と記載されているのを、「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NSSAIも含まないことを特徴とする方法。」に訂正する。また、請求項3の訂正に伴い、請求項3を引用する請求項4も同様に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項5の末尾に「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NNSAIも含まないことを特徴とするUE。」と記載されているのを、「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NSSAIも含まないことを特徴とするUE。」に訂正する。また、請求項5の訂正に伴い、請求項5を引用する請求項6も同様に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項7の末尾に「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NNSAIも含まないことを特徴とするネットワークエンティティ。」と記載されているのを、「前記要求されたNSSAIは、少なくとも1つの第2のS-NSSAIを含む前記UEに対する第1の保留中のNSSAI内のいずれのS-NSSAIも含まないことを特徴とするネットワークエンティティ。」に訂正する。また、請求項7の訂正に伴い、請求項7を引用する請求項8も同様に訂正する。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
訂正事項1は「S-NNSAI」との記載を「S-NSSAI」との記載に訂正するものである。
まず、「S-NNSAI」との記載は明細書及び図面にはない。一方、明細書の段落7に「(single network slice selection assistance information:S-NSSAI)」と記載されていることから、「S-NSSAI」との記載が正しい記載であることは明らかである。したがって、訂正事項1は「S-NNSAI」との誤記を正しい記載である「S-NSSAI」との記載に訂正するものである。
よって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
願書に最初に添付した明細書において、「S-NSSAI」との記載は例えば段落7にあることから、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記「(1)」で説示したとおり、訂正事項1は誤記の訂正をしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項1に係る訂正により、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 訂正事項1の小括
上記「(1)」から「(4)」のとおり、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(1)」で説示したのと同様、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項2は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」で説示したのと同様、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」で説示したのと同様、訂正事項2に係る訂正により、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 訂正事項2の小括
上記「(1)」から「(4)」のとおり、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
3 訂正事項3について
(1) 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(1)」で説示したのと同様、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項3は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」で説示したのと同様、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項3は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」で説示したのと同様、訂正事項3に係る訂正により、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項5に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 訂正事項3の小括
上記「(1)」から「(4)」のとおり、訂正事項3は特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
4 訂正事項4について
(1) 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(1)」で説示したのと同様、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項4は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」で説示したのと同様、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4) 独立特許要件について
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」で説示したのと同様、訂正事項4に係る訂正により、何ら特許請求の範囲の内容が変更されるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項7に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(5) 訂正事項4の小括
上記「(1)」から「(4)」のとおり、訂正事項4は特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項から第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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