特許拒絶査定不服審判
2024-019382
撮像装置及び撮像システム
- 審判番号
- 2024-019382
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-071220
- 請求日
- 2024年12月03日
- 審決日
- 2025年10月16日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユピテル
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 智康
- 審判官 間野 裕一
- 審判官 岡北 有平
- 分類
- P18 .113-WYF(G01C) / P18 .121-WYF(G01C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 71220「撮像装置及び撮像システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月 4日出願公開、特開2023- 93676、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年11月28日に出願した特願2014-241701号の一部を平成30年12月25日に新たな特許出願(特願2018-240554号)とし、その一部を令和 3年 9月29日に新たな特許出願(特願2021-158921号)とし、その一部を令和 5年 4月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、令和 7年 9月16日に提出された手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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