特許訂正審判
2026-390024
分析装置、分析方法、及びプログラム
- 審判番号
- 2026-390024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-179398
- 登録番号
- 7766469
- 請求日
- 2026年02月13日
- 審決日
- 2026年04月14日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 【請求人代理人】片岡 央
- 【請求人代理人】成田 友紀
- 【請求人代理人】丹野 拓人
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 西村 直史
- 分類
- P141 .841-Y (G06F) / P141 .851-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .855-Y (G06F) / P141 .856-Y (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7766469号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7766469号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15,16について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る本件特許第7766469号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2021-179398号)は、令和3年11月2日を出願日とする出願であって、令和7年10月30日に特許権の設定登録がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7766469号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項15、請求項16について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項からなる。なお、下線は訂正箇所を示す。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項15に
「 出力制御部が、前記コミュニティと、前記コミュニティ単位のエッジリストとに基づいて、前記コミュニティ間の関係を図示する出力情報を出力する出力制御ステップと
を含み、」と記載されているのを、
「 出力制御部が、前記コミュニティと、前記コミュニティ単位のエッジリストとに基づいて、前記コミュニティ間の関係を図示する出力情報を出力する出力制御ステップと、
ヒートマップ生成部が、前記文献群の前記コミュニティに含まれる前記文献の数及び前記コミュニティ単位のエッジリストに基づいて、前記コミュニティ単位のヒートマップ図を生成するヒートマップ生成ステップと
を含み、」に訂正する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項16に
「 前記コミュニティと、前記コミュニティ単位のエッジリストとに基づいて、前記コミュニティ間の関係を図示する出力情報を出力する出力制御ステップと
を実行させるためのプログラムであり、」と記載されているのを、
「 前記コミュニティと、前記コミュニティ単位のエッジリストとに基づいて、前記コミュニティ間の関係を図示する出力情報を出力する出力制御ステップと、
前記文献群の前記コミュニティに含まれる前記文献の数及び前記コミュニティ単位のエッジリストに基づいて、前記コミュニティ単位のヒートマップ図を生成するヒートマップ生成ステップと
を実行させるためのプログラムであり、」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1は、請求項15に係る分析方法の発明に、「前記コミュニティ単位のヒートマップ図を生成するヒートマップ生成ステップ」を含む、という発明特定事項を追加するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許の請求項14には、訂正事項1の「ヒートマップ生成ステップ」に対応する「ヒートマップ生成部」について記載されている。また訂正事項1に係る訂正後の請求項15の発明特定事項は、請求項14の発明特定事項と実質的に同一であり、訂正後の請求項15に係る発明は、請求項14に係る発明と実質的に同一なカテゴリー違いの発明であると認められる。
してみると、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という)に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、上記(1)及び(2)で検討したとおり、明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を含むものであるところ、訂正後の請求項15に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正事項2は、請求項16に係るプログラムの発明に、「前記コミュニティ単位のヒートマップ図を生成するヒートマップ生成ステップ」を含む、という発明特定事項を追加するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許の請求項14には、訂正事項2の「ヒートマップ生成ステップ」に対応する「ヒートマップ生成部」について記載されている。また訂正事項2に係る訂正後の請求項16の発明特定事項は、請求項14の発明特定事項と実質的に同一であり、訂正後の請求項16に係る発明は、請求項14に係る発明と実質的に同一なカテゴリー違いの発明であると認められる。
してみると、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という)に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、上記(1)及び(2)で検討したとおり、明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるので、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を含むものであるところ、訂正後の請求項16に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから、訂正事項1,2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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