特許訂正審判
2026-390005
発泡性飲料用缶、及びその製造方法
- 審判番号
- 2026-390005
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-109927
- 登録番号
- 7216860
- 請求日
- 2025年12月26日
- 審決日
- 2026年04月14日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アサヒビール株式会社
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 【請求人】artience株式会社
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 【請求人】トーヨーケム株式会社
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 光本 美奈子
- 審判官 村守 宏文
- 審判官 井上 千弥子
- 分類
- P141 .851-Y (C09D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7216860号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7216860号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7216860号は、令和3年11月16日(優先権主張 令和2年12月28日)を出願日とする特願2021-186547号の一部を新たな特許出願として令和4年7月7日に出願したものであって、請求項1~8に係る発明について、令和5年1月24日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和7年12月26日に本件訂正審判の請求がなされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7216860号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次の訂正事項1のとおりである。
<訂正事項1>
全請求項(請求項1~8)を削除する。
第3 当審合議体の判断
訂正事項1は全請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。また、本件訂正後の特許請求の範囲には、特許出願の際独立して特許を受けることができるかを判断すべき発明が存在しない。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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