特許拒絶査定不服審判
2025-008920
車載機器
- 審判番号
- 2025-008920
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-032929
- 請求日
- 2025年06月10日
- 審決日
- 2026年06月30日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユピテル
- 審判長/審判官
- 審判長 篠塚 隆
- 審判官 萩島 豪
- 審判官 梅本 章子
- 分類
- P18 .121-WYF(G07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024- 32929「車載機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 5月 8日出願公開、特開2024- 61760、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年9月9日の出願である特許出願(特願2014-183413号)の一部を、令和元年3月19日に新たな特許出願(特願2019-50542号)とし、その一部を、令和2年9月8日に新たな特許出願(特願2020-150198号)とし、その一部を、令和4年11月1日に新たな特許出願(特願2022-175291号)とし、その一部を、令和6年3月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし2に係る発明は、令和8年5月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきもののとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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