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特許訂正審判

2026-390015

ストレージ装置およびストレージ装置の制御方法

審判番号
2026-390015
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-185353
登録番号
7252931
請求日
2026年01月29日
審決日
2026年04月16日
公報発行日
2026年07月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日立ヴァンタラ株式会社
  • 【請求人代理人】青稜弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 脇岡 剛
  • 審判官 吉田 美彦
  • 審判官 西村 直史
分類
P141 .841-Y (G06F) / P141 .852-Y (G06F) / P141 .854-Y (G06F) / P141 .855-Y (G06F) / P141 .856-Y (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7252931号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7252931号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る本件特許第7252931号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2020-185353号)は、令和2年11月5日を出願日とする出願であって、令和4年10月18日付けで拒絶理由が通知され、令和4年11月14日に意見書及び手続補正書が提出され、令和5年3月28日に特許権の設定登録がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7252931号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)は、以下の訂正事項からなる(本項においては、下線は訂正箇所を示す。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するIO数の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数」+「コントローラ内実行IO数」))*「余裕割合係数」*「システム内コントローラ数」」と記載されているのを、「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するIO数の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数」+「コントローラ内実行IO数」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2も同様に訂正する)。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3に「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するデータ転送量の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行データ転送量」+「コントローラ内実行データ転送量」))*「余裕割合係数」*「システム内コントローラ数」」と記載されているのを、「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するデータ転送量の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行データ転送量」+「コントローラ内実行データ転送量」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4も同様に訂正する)。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5に「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対する稼動値の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行稼動値」+「コントローラ内論理デバイス実行稼動値」))*「余裕割合係数」*「システム内コントローラ数」」と記載されているのを、「コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対する稼動値の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行稼動値」+「コントローラ内論理デバイス実行稼動値」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」に訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6も同様に訂正する)。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的 訂正事項1は、請求項1に記載のコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を定める式(以下、請求項1,3,5に記載の式を「計算式1」から「計算式3」という。)を訂正するものである。 そして、本件明細書には、以下の記載がある(以下においては、下線は当審が付したものである。)。 「【0013】 上記問題点を解決するためのストレージ装置の構成は、好ましくは、ホストからのIO要求により、論理デバイスに対してデータの読み書きを行うストレージ装置であって、ストレージ装置は、一つ以上のコントローラと、データを記憶する一つ以上の記憶装置からなり、コントローラは、ホストからのIO要求に対してIO処理を実行するプロセッサと、IO処理の制御情報を記憶する主メモリとを有し、主メモリは、自コントローラのみがアクセスするコントローラ内共有メモリと、他のコントローラがアクセスできるコントローラ間共有メモリとに分割され、コントローラ間共有メモリに、論理デバイスのグループに対する第一のグループ実行IO数を格納し、コントローラ内共有メモリに、論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数と、コントローラ内実行IO数とを格納しコントローラ内共有メモリに、論理デバイスのグループに対するIO数の上限値を格納し、ストレージ装置は、ホストからIO要求があったときに、各論理デバイスに対応するIOキューにキューイングし、 ストレージ装置のプロセッサは、キューイングされたIOキューからIO要求を取り出し、ストレージ装置のプロセッサは、コントローラ内共有メモリにアクセスし、論理デバイスのグループに対するIO数の上限値と、論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数と、コントローラ内実行IO数とを取得し、ストレージ装置のプロセッサは、論理デバイスのグループに対するIO数の上限値と、論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数とコントローラ内実行IO数との和を比較して、論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数とコントローラ内実行IO数との和が論理デバイスのグループに対するIO数の上限値未満のときには、コントローラ内実行IO数をインクリメントして、コントローラ内共有メモリに書き戻し、ストレージ装置のプロセッサは、コントローラ内実行IO数と、以下の式より定まるコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値とを比較し、 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するIO数の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数」+「コントローラ内実行IO数」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」 ストレージ装置のプロセッサは、コントローラ内実行IO数が、コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値以上のときには、論理デバイスのグループに対する第一のグループ実行IO数を取得し、ストレージ装置のプロセッサは、論理デバイスのグループに対する第一のグループ実行IO数に、コントローラ内実行IO数を加算して、コントローラ間共有メモリに書き戻し、ストレージ装置のプロセッサは、加算した論理デバイスのグループに対する第一のグループ実行IO数を、コントローラ内共有メモリの論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数に書込み、コントローラ内共有メモリのコントローラ内実行IO数をクリアするようにしたものである。」 「【0046】 (4)次に、以下の(式2)を使用し、コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を計算する。 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「QoSグループIO上限値」-(「QoSグループ実行IO数」+「コントローラ内実行IO数」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」 …(式2)」 「【0053】 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値(h)を計算するために、先ず、QoSグループ上限値(a)から前回更新までのグループ全体の実行済みIO数(b)と自コントローラ内の実行済みIO数(c)を減算し、システム全体の残実行可能IO数(d)を算出する。 次に、システム全体の残実行可能IO数(d)をシステム内コントローラ数(e)で割り算をすることにより、各コントローラの残実行可能IO数(f)を算出する。」 「【0059】 IO要求が入っている場合には、当該論理デバイスが所属するQoSグループの以下の値をコントローラ内共有メモリから取得する。 qu:QoSグループIO上限値 qepre:QoSグループ実行IO数(前回値) ceupd:コントローラ内実行IO数(更新値) そして、quと(qepre+ceupd)を比較し、(qepre+ceupd)が、quに達しているか否かを判定する。 [4-1]qu:QoSグループIO上限値に到達していない場合には、コントローラ110は、IO要求に応じたIO処理を実行する。 [4-1-1]次に、IO実行数を、コントローラ内共有メモリ122のコントローラ内実行IO数(更新値)に加算する。 [4-1-2]次に、(式3)でupdatelimit:コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を算出する。 updatelimit=((qu-qepre-ceupd)×k))/d …(式3) ここで、d:システム内コントローラ数、k:余裕割合係数である。」 また、本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1には、以下の記載がある。 「 前記ストレージ装置のプロセッサは、前記コントローラ内実行IO数と、以下の式より定まるコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値とを比較し、 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するIO数の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行IO数」+「コントローラ内実行IO数」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」 すなわち、本件明細書の段落【0013】、【0046】及び本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1には、訂正後の計算式1と同一の式が記載されており、本件明細書の段落【0053】、【0059】には、実施形態1においてコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を計算する際に、「余裕割合係数」を乗算し、「システム内コントローラ数」で除算する、訂正後の計算式1と同等の式が記載されている。 してみると、訂正前の計算式1の記載は、令和4年11月14日に提出された手続補正書による補正によって生じた誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 そして、上記(1)において説示したとおり、願書に最初に添付した明細書及び特許請求の範囲には、訂正事項1による訂正後の計算式1と同一の式が記載されている。 してみると、訂正事項1は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という)に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、単なる誤記の訂正に過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであり、特許法第126条第6項に適合する。 (4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項1は、誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正事項1に係る訂正後の請求項1,2には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的 訂正事項2は、請求項3に記載の計算式2を訂正するものである。 そして、本件明細書には、以下の記載がある。 「【0084】 次に、図13および図14を用いて実施形態1に係るストレージ装置の処理について説明する。 【0085】 先ず、図13を用いてホストからIOを受領した場合のメモリアクセスの概要について説明する。 実施形態1と同様に、前提として、ストレージ装置100のコントローラ110は、各論理デバイス201のオーナ権が与えられており、論理デバイス201のQoS制御は、オーナ権を有するコントローラ110で実施されるものとする。 【0086】 [1]ストレージ装置100のコントローラ110は、ホスト10からチャネルアダプタ101経由でIO要求を受領する。 [2]受領したIO要求は、論理デバイスオーナ権側のコントローラに転送され、論理デバイス毎に用意されているIOキューにエンキューされる。ここで、IOキューは、FIFO(First In First Out)のデータ構造である。 [3]コントローラ内の各MP131は、各論理デバイス201のIOキューを順番にチェックする。 【0087】 IO要求が入っている場合には、当該論理デバイスが所属するQoSグループの以下の値をコントローラ内共有メモリから取得する。 QU:QoSグループデータ転送量上限値 QEpre:QoSグループ実行データ転送量(前回値) CEupd:コントローラ内実行データ転送量(更新値) そして、QUと(QEpre+CEupd)を比較し、(QEpre+CEupd)が、QUに達しているか否かを判定する。 [4-1]QU:QoSグループデータ転送量上限値に到達していない場合には、コントローラ110は、IO要求に応じたIO処理を実行する。 [4-1-1]次に、データ転送量を、コントローラ内共有メモリ122のコントローラ内実行データ転送量(更新値)に加算する。 [4-1-2]次に、(式4)でUPDATELIMIT:コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を算出する。 UPDATELIMIT=((QU-QEpre-CEupd)×k))/d … (式4) ここで、d:システム内コントローラ数、k:余裕割合係数である。」 また、本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項3には、以下の記載がある。 「 前記ストレージ装置のプロセッサは、前記コントローラ内実行データ転送量と、以下の式より定まるコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値とを比較し、 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対するデータ転送量の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行データ転送量」+「コントローラ内実行データ転送量」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」 すなわち、本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項3には、訂正後の計算式2と同一の式が記載されており、本件明細書の段落【0087】には、実施形態2(段落【0084】の「実施形態1に係るストレージ装置の処理」は「実施形態2に係るストレージ装置の処理」の誤記であると考えられる)においてコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を計算する際に、「余裕割合係数」を乗算し、「システム内コントローラ数」で除算する、訂正後の計算式2と同等の式が記載されている。 してみると、訂正前の計算式2の記載は、令和4年11月14日に提出された手続補正書による補正によって生じた誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 そして、上記(1)において説示したとおり、願書に最初に添付した特許請求の範囲には、訂正事項2による訂正後の計算式2と同一の式が記載されている。 してみると、訂正事項2は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、単なる誤記の訂正に過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであり、特許法第126条第6項に適合する。 (4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項2は、誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正事項2に係る訂正後の請求項3,4には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的 訂正事項3は、請求項5に記載の計算式3を訂正するものである。 そして、本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項5には、以下の記載がある。 「 前記ストレージ装置のプロセッサは、前記コントローラ内論理デバイス実行稼動値と、以下の式より定まるコントローラ間共有メモリ更新間隔閾値とを比較するステップと、 コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値=(「論理デバイスのグループに対する稼動値の上限値」-(「論理デバイスのグループに対する第二のグループ実行稼動値」+「コントローラ内論理デバイス実行稼動値」))×「余裕割合係数」÷「システム内コントローラ数」」 すなわち、本件の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項5には、訂正後の計算式3と同一の式が記載されている。また、上記2の(1)及び3の(1)において説示したように、本件の明細書には、コントローラ間共有メモリ更新間隔閾値を計算する際に、「余裕割合係数」を乗算し、「システム内コントローラ数」で除算することが記載されている。 してみると、訂正前の計算式3の記載は、令和4年11月14日に提出された手続補正書による補正によって生じた誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する「誤記の訂正」を目的とするものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 そして、上記(1)において説示したとおり、願書に最初に添付した特許請求の範囲には、訂正事項3による訂正後の計算式3と同一の式が記載されている。 してみると、訂正事項3は、当初明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3は、単なる誤記の訂正に過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかであり、特許法第126条第6項に適合する。 (4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項3は、誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正事項3に係る訂正後の請求項5,6には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせない。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、訂正事項1から3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項から第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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