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特許異議申立

2023-701002

無方向性電磁鋼板、鉄心、鉄心の製造方法、モータ、およびモータの製造方法

審判番号
2023-701002
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-558034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7243938
請求日
2023年09月21日
審決日
2024年05月31日
公報発行日
2024年10月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.113-XA (C22C) / P1652.121-XA (C22C) / P1652.537-XA (C22C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7243938号発明「無方向性電磁鋼板、鉄心、鉄心の製造方法、モータ、およびモータの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論
特許第7243938号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

特許第7243938号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~9に係る特許についての出願は、2022年(令和 4年) 7月28日(優先権主張 令和 3年 7月30日)を国際出願日とする出願(特願2022-558034号。以下、「本願」という。)であって、令和 5年 3月13日にその特許権の設定登録がなされ、同年 3月22日にその特許掲載公報が発行されたものである。

その後、令和 5年 9月21日に、特許異議申立人 前田 洋志(以下、「申立人」という。)により、本件特許の請求項1~4、6~9に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。

本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は、以下のとおりである。

令和 5年 9月21日 :特許異議の申立て
12月28日付け:取消理由通知
令和 6年 3月11日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提

出

なお、下記第2で述べるとおり、令和 6年 3月11日提出の訂正請求書による訂正は、すべての請求項を削除するもので、本件特許異議の申立てに係る特許が存在しないこととなったため、特許法第120条の5第5項ただし書に規定される、「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」といえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした。

第2 訂正請求について

1 訂正請求の趣旨

令和 6年 3月11日になされた訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)の趣旨は、特許第7243938号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1から9について訂正することを求める、というものである。

2 訂正の内容

本件訂正請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。

(1)訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1から9を削除する。

3 訂正の適否についての当審の判断

(1)訂正事項1に係る訂正について

ア 訂正の目的の適否について

訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項1から9を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。

イ 新規事項の追加の有無について

訂正事項1に係る訂正は、請求項1から9を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。

ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について

上記アのとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。

(2)独立特許要件について

ア 本件においては、本件訂正前の請求項1~4、6~9について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1に係る訂正後の請求項1~4、6~9に係る発明については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

イ 一方、上記2(1)のとおり、本件訂正により請求項5は削除されたから、本件訂正後における請求項5に係る発明については、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。

(3)一群の請求項について

本件訂正前の請求項2~9は、請求項1の記載を引用するものであり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1~9は一群の請求項である。

そして、本件訂正請求は、一群の請求項ごとにされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。

4 訂正請求についてのまとめ

以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

したがって、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9〕について訂正することを認める。

第3 当審の判断

請求項1~4、6~9が本件訂正により削除されたことにより、申立人による請求項1~4、6~9に係る特許異議の申立てについては、申立ての対象が存在しないものとなった。

したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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2023-701002

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