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特許異議申立

2023-700704

タイヤ

審判番号
2023-700704
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-004578
登録番号
7205241
請求日
2023年07月10日
審決日
2024年08月15日
公報発行日
2024年11月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】住友ゴム工業株式会社
  • 【権利者代理人】住友 慎太郎
  • 【権利者代理人】浦 重剛
  • 【権利者代理人】苗村 潤
  • 【権利者代理人】石原 幸信
  • 【権利者代理人】市田 哲
  • 【異議申立人】村川 明美
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 柴田 昌弘
  • 審判官 松本 陶子
分類
P1652.113-XA (B60C) / P1652.121-XA (B60C) / P1652.537-XA (B60C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7205241号発明「タイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7205241号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、5、6〕について訂正することを認める。 特許第7205241号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7205241号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、 平成31年 1月15日を出願日とする出願であって、 令和 5年 1月 6日にその特許権の設定登録(請求項の数6)がされ、 令和 5年 1月17日に特許掲載公報が発行され、 その後、その特許に対し、 令和 5年7月10日に特許異議申立人 村川 明美(以下「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立て(対象請求項:請求項1)がされ、 令和 5年10月12日付けで取消理由が通知され、 令和 5年11月27日に特許権者 住友ゴム工業株式会社(以下「特許権者」という。)より訂正の請求がされるとともに意見書の提出がされ、 令和 5年12月4日付けで特許異議申立人に対し訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、 令和 5年12月26日に特許異議申立人より意見書が提出され、 令和 6年 1月29日付けで訂正拒絶理由が通知され、 令和 6年 2月28日に特許権者より訂正請求書の手続補正書及び意見書が提出され、 令和 6年 3月 4日付けで手続補正指令が通知され、 令和 6年 3月11日に特許権者より訂正請求書の手続補正書の手続補正書(方式)及び意見書の手続補正書(方式)が提出され、 令和 6年 3月21日付けで取消理由<決定の予告>が通知され、 令和 6年 5月13日に特許権者より訂正の請求がされるとともに意見書の提出がされ、 令和 6年 6月 7日付けで手続補正指令が通知され、 令和 6年 6月28日に特許権者より訂正請求書の手続補正書(方式)が提出された。 なお、令和 5年11月27日にされた訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取下げられたものとみなす。 また、下記第2で述べるとおり、令和 6年 5月13日提出の訂正請求書による訂正は、請求項1、5、6の削除のみの訂正であるから、特許法第120条の5第5項ただし書に規定される、「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」といえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした。 第2 訂正請求について 1 訂正請求の趣旨 令和 6年 6月28日提出の手続補正書(方式)により補正された令和 6年 5月13日にされた訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)の趣旨は、特許第7205241号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、5、6について訂正することを求める、というものである。 2 訂正の内容 本件訂正請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 3 訂正の適否についての当審の判断 (1)訂正事項に係る訂正について ア 訂正事項1について 訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項1を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。 また、訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イ 訂正事項2について 訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。 また、訂正事項2に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 訂正事項3について 訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。 また、訂正事項3に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)独立特許要件について ア 訂正事項1について 本件においては、本件訂正前の請求項1について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1に係る訂正後の請求項1に係る発明については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 イ 訂正事項2について 上記2(2)のとおり、訂正事項2により請求項5は削除されたから、訂正事項2に係る訂正後の請求項5に係る発明については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 ウ 訂正事項3について 上記2(3)のとおり、訂正事項3により請求項6は削除されたから、訂正事項3に係る訂正後の請求項6に係る発明については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 (3)一群の請求項について 訂正前の請求項1、5、6について、請求項5、6は請求項1を直接又は間接的に引用しているものであるから、一群の請求項である。 そして、訂正事項1~3は、それらについてされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 4 訂正請求についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、5、6〕について訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記第2のとおり、本件特許の請求項1、5、6に係る特許は、訂正により削除された。 これにより、本件特許の請求項1に係る特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-700704

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