特許異議申立
2024-700505
金属元素含有粉及び成形体
- 審判番号
- 2024-700505
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-136125
- 登録番号
- 7388502
- 請求日
- 2024年05月29日
- 審決日
- 2024年11月29日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社レゾナック
- 【権利者代理人】長谷川 芳樹
- 【権利者代理人】清水 義憲
- 【権利者代理人】平野 裕之
- 【権利者代理人】中塚 岳
- 【権利者代理人】吉住 和之
- 【異議申立人】三内 さち
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 佐藤 陽一
- 審判官 池渕 立
- 分類
- P1652.113-XA (B22F) / P1652.121-XA (B22F) / P1652.537-XA (B22F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7388502号発明「金属元素含有粉及び成形体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7388502号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~6〕について訂正することを認める。
特許第7388502号の請求項4~6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7388502号(以下「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、平成29年12月11日に出願した特願2017-237139号の一部を令和 4年 8月29日に新たな特許出願としたもの(特願2022-136125号。以下「本願」という。)であって、令和 5年11月20日にその特許権の設定登録がなされ、同年11月29日にその特許掲載公報が発行されたものである。
その後、令和 6年 5月29日に、請求項4~6に係る特許に対し、特許異議申立人である三内 さち(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされた。
本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は、以下のとおりである。
令和 6年 5月29日 :特許異議の申立て
8月30日付け:取消理由通知
10月18日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
なお、下記第2で述べるとおり、令和 6年10月18日提出の訂正請求書による訂正は、請求項4~6を削除するもので、本件特許異議の申立てに係る特許が存在しないこととなったため、特許法第120条の5第5項ただし書に規定される、「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるとき」といえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えないこととした。
第2 訂正請求について
1 請求の趣旨
令和 6年10月18日になされた訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)の請求の趣旨は、特許第7388502号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4~6について訂正することを求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
3 訂正の適否についての当審の判断
(1)訂正事項1~3に係る訂正について
ア 訂正の目的の適否について
訂正事項1~3に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項4~6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 新規事項の追加の有無について
訂正事項1~3に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項4~6を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
上記アのとおり、訂正事項1~3に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合する。
(2)独立特許要件について
本件においては、本件訂正前の請求項4~6について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1~3に係る訂正後の請求項4~6に係る発明については、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
(3)一群の請求項について
本件訂正前の請求項5、6は、請求項4の記載を引用するものであり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項4~6は一群の請求項である。
そして、本件訂正請求は、一群の請求項ごとにされたものであるから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。
4 訂正請求についてのまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~6〕について訂正することを認める。
第3 当審の判断
請求項4~6が本件訂正により削除されたことにより、申立人による請求項4~6に係る特許異議の申立てについては、申立ての対象が存在しないものとなった。
したがって、請求項4~6に係る特許についての本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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