特許異議申立
2022-700297
落下性能が改善されたガラス
- 審判番号
- 2022-700297
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-565390
- 登録番号
- 6949883
- 請求日
- 2022年04月11日
- 審決日
- 2023年05月02日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】コーニング インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】柳田 征史
- 【異議申立人】椎名 一男
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 立木 林
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P1652.113-XA (C03C) / P1652.121-XA (C03C) / P1652.537-XA (C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6949883号発明「落下性能が改善されたガラス」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6949883号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
1 手続きの経緯
特許第6949883号の請求項1~8に係る特許についての出願は、平成29年6月13日に出願され、令和3年9月27日にその特許権の設定登録がされ、令和3年10月13日に特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~6に係る特許に対して、令和4年4月11日に特許異議申立人である椎名一男により特許異議の申立てがされた。
本件特許異議申立事件における以降の手続の経緯は、次のとおりである。
令和4年 7月 5日付け:取消理由通知
令和4年11月11日 :意見書の提出(特許権者)
令和4年12月27日付け:取消理由通知(決定の予告)
令和5年 4月 5日 :訂正請求書(特許権者)
2 訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
令和5年4月5日付け訂正請求書による訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)の内容は以下のとおりである。
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1~6を削除する。
なお、訂正事項1の特許請求の範囲に係る訂正は、一群の請求項〔1~6〕に対して請求されたものである。
(2)訂正要件の判断
訂正事項1は、訂正前の請求項1~6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~6〕について訂正することを認める。
3 特許異議の申立てについての判断
特許異議申立人による特許異議の申立ては、請求項1~6に係る特許についてのみされたものであるが、前記「2 訂正の適否についての判断」で述べたように、本件訂正請求により、請求項1~6は削除されたため、特許異議の申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであることから、特許法第120条の8第1項において準用する同法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-700297