特許異議申立
2022-700407
タイヤ
- 審判番号
- 2022-700407
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-193680外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6965671
- 請求日
- 2022年05月09日
- 審決日
- 2023年01月06日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P1652.113-XA (B60C) / P1652.121-XA (B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項1号特許法120条の5第2項3号特許法120条の5第2項4号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6965671号発明「タイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6965671号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、8〕について、訂正することを認める。
特許第6965671号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6965671号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし8に係る特許についての出願は、平成29年10月3日の出願であって、令和3年10月25日にその特許権の設定登録(請求項の数8)がされ、同年11月10日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、その特許に対し、令和4年5月9日に特許異議申立人 黒崎 惇子(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1)がされ、同年9月16日付けで取消理由が通知され、同年11月10日付けで特許権者から意見書が提出されるとともに訂正の請求(以下、「本件訂正の請求」という。)がされたものである。
第2 訂正の適否について
1 訂正の内容
本件訂正の請求による訂正の内容は、次のとおりである。(下線は、訂正箇所について当審が付したものである。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「前記ストーンイジェクターは、階段状に形成される、請求項1に記載のタイヤ。」と記載されているのを、独立形式に改め、「トレッド部に、タイヤ周方向にジグザグ状に延びる少なくとも1本の主溝を有するタイヤであって、前記主溝は、タイヤ周方向に対して第1方向に傾斜する第1傾斜部と、タイヤ周方向に対して前記第1方向とは逆の第2方向に傾斜する第2傾斜部とがタイヤ周方向に交互に配され、かつ、前記第1傾斜部と前記第2傾斜部とが連通する部分として、タイヤ軸方向において最も外側に突出した第1交差部と、タイヤ軸方向において最も内側に突出した第2交差部とを有し、前記第1傾斜部の長さは、前記第2傾斜部の長さよりも大きく、前記主溝の溝底には、前記主溝の溝幅方向に延びる突部が形成され、前記突部は、前記第1傾斜部に配される第1突部を含み、前記第2傾斜部は、前記第2傾斜部の溝壁の前記第2交差部側の端部に、ストーンイジェクターが形成され、前記ストーンイジェクターは、階段状に形成される、タイヤ。」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8に「請求項1~7のいずれかに記載のタイヤ。」と記載されているのを、「請求項2~7のいずれかに記載のタイヤ。」に訂正する。
2 訂正の目的の適否、一群の請求項、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲に記載した事項の範囲内か否か及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)請求項1の訂正について
訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2)請求項2の訂正について
訂正事項2は、訂正前の請求項2が請求項1の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
そして、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)請求項8の訂正について
訂正事項3は、訂正前の請求項8が請求項1ないし7の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1で請求項1が削除されて請求項1を引用できなくなったことと整合させるために、請求項8の引用請求項から請求項1を削除する訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
そして、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4)独立特許要件
ア 請求項1の訂正について
請求項1の訂正は、特許異議の申立がされている請求項1に対してされたものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
イ 請求項2及び8の訂正について
請求項2及び8の訂正は、上記(2)及び(3)のとおり、請求項間の引用関係の解消又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正のみがされた請求項に対してされたものであるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
(5)一群の請求項
本件訂正の請求による訂正は、訂正前の請求項2及び8が直接又は間接的に訂正前の請求項1を引用していることから、訂正前の請求項1、2及び8は、一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項に対して請求されたものである。
3 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第4項並びに同法同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するので、訂正後の請求項1、2及び8について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記第2のとおり、本件特許の請求項1は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項1に対して特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しない。
したがって、本件特許の特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
第4 結語
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-700407