特許異議申立
2016-700778
エーテル含有カルビノール末端化ポリマー
- 審判番号
- 2016-700778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-539205
- 登録番号
- 特許第5877846号(P5877846)
- 請求日
- 2016年08月25日
- 審決日
- 2017年08月10日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】アランセオ・ドイチュランド・ゲーエムベーハー
- 【権利者代理人】村山 靖彦
- 【異議申立人】星 正美
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 大島 祥吾
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P1652.113-XA (C08C) / P1652.121-XA (C08C) / P1652.537-XA (C08C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項1号特許法120条の5第4項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5877846号発明「エーテル含有カルビノール末端化ポリマー」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5877846号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-8、15-20〕について、訂正することを認める。
特許第5877846号の請求項1-8、15-20に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許5877846号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし20に係る特許についての出願は、2011年11月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月16日、欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、平成28年2月5日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、平成28年8月25日に特許異議申立人 星正美(以下、単に「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし8、15ないし20)がされ、同年12月2日付けで取消理由が通知され、平成29年2月23日付け(受理日:同月24日)で特許権者から意見書が提出されるとともに訂正の請求がされ、同年5月15日付けで再度、取消理由が通知され、同年8月2日付け(受理日:同月3日)で特許権者から意見書が提出されるとともに訂正の請求(以下、「本件訂正の請求」という。)がされたものである。
なお、平成29年2月23日付けの訂正の請求は、取り下げられたものとみなされる(特許法第120条の5第7項)。
第2 訂正の適否について
1 訂正の内容
本件訂正の請求による訂正の内容は、次のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項16を削除する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項17を削除する。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項18を削除する。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項19を削除する。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項20を削除する。
2 訂正の目的の適否、一群の請求項、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内か否か及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
ア 訂正事項1ないし14は、訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし8、15ないし20を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
イ 一群の請求項
本件訂正の請求による訂正は、訂正前の請求項2ないし8及び15ないし20が全て直接又は間接的に訂正前の請求項1を引用していることから、訂正前の請求項1ないし8及び15ないし20は、一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項に対して請求されたものである。
3 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項並びに同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するので、訂正後の請求項1ないし8、15ないし20について訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記第2のとおり、本件特許の請求項1ないし8、15ないし20は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項1ないし8、15ないし20に対して特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しない。
したがって、本件特許の特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
第4 結語
よって、結論のとおり決定する。
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