2022-005968
コミュニケーションエコシステム、コミュニケーションエコ、コミュニケーション
- 審判番号
- 2022-005968
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-126332外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月20日
- 審決日
- 2022年07月11日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 分類
- T18 .18 -WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 使用意思(3条1項柱書)指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、「コミュニケーションエコシステム」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年10月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月25日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月20日付けで拒絶査定不服審判が請求され、指定商品及び指定役務については、同日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-005968