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商標拒絶査定不服審判

2022-015106

コネココネクトコミュニケーション、コネコ、コネクトコミュニケーション、コネクト、コミュニケーション

審判番号
2022-015106
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-023939
請求日
2022年09月26日
審決日
2023年03月23日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】テンパール工業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .26 -WY (W35374042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 23939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年 6月21日付け:拒絶査定 令和4年 9月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6254485号商標(以下「引用商標」という。)は、「coneco」の文字を標準文字で表してなり、令和元年8月9日登録出願、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,消防車,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気式錠」を指定商品として、同2年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-015106

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