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商標拒絶査定不服審判

2021-650062

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審判番号
2021-650062
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1510536
請求日
2021年12月09日
審決日
2023年09月25日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Consolidated Developments Limited
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】松下 友哉
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T180 .18 -WY (W030916293031323335363738414243) / T180 .26 -WY (W030916293031323335363738414243) / T180 .91 -WY (W030916293031323335363738414243)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法4条1項11号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1510536号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第16類、第29類ないし第33類、第35類ないし第38類及び第41類ないし第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及指定役務として、2019年(平成31年)2月1日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)7月31日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)2月2日付けで暫定拒絶通報の通知が、同年8月30日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和3年12月9日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、2021年(令和3年)11月12日付け及び2023年(令和5年)3月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に掲げる商品及び役務とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務のうち、第9類「Signalling apparatus and instruments; data transmission networks; luminous advertising signboards; electronic interactive computer games: downloadable software in the field of entertainment, news and/or music; downloadable Internet or other electronic broadcasts: podcasts; webcasts.」、第16類「Flyers; holders for desk accessories; markers.」、第29類「Desserts made from milk products: yoghurt desserts.」、第30類「Baked goods: fruit sauces: hot dogs.」、第31類「Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes: garden herbs.」、第35類「Providing a searchable database in the field of business information available via a global computer network.」、第36類「Financial affairs; monetary affairs: real estate.」、第37類「Cleaning services.」、第38類「Streaming of audio material and visual material via the Internet or other communication connection: Internet portal services; providing on-line chat rooms.」、第41類「Organisation of exhibitions; music library services.」及び第43類「Arranging and provision of functions and banqueting services.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第31類において、広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品すべてについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (3)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第5882414号商標及び登録第5941849号商標(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり限定の通報があった結果、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり限定の通報があった結果、第31類の指定商品について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)商標法第4条第1項第11号について 当審において、2021年(令和3年)11月26日に国際登録簿に記録された所有権の移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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