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商標拒絶査定不服審判

2024-650030

インソン

審判番号
2024-650030
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1587236
請求日
2024年04月24日
審決日
2025年01月30日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Yinson Capital Pte. Ltd.
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】田中 陽介
  • 【請求人代理人】佐々木 美紀
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 大塚 正俊
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .18 -WY (W040607091219353739404142) / T18 .91 -WY (W040607091219353739404142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1587236号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)9月29日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)7月11日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)2月13日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)4月24日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第4類、第6類、第7類、第9類、第12類、第19類、第35類、第37類及び第39類ないし第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第4類、第6類、第7類、第9類、第12類、第19類、第35類、第37類及び第39類ないし第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願は、第37類において広い範囲にわたる役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650030

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