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商標拒絶査定不服審判

2024-650074

キャットブースト、キャット、シイエイテイ、ブースト

審判番号
2024-650074
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1517103
請求日
2024年08月07日
審決日
2024年12月18日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】YANDEX LLC
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】魚路 将央
  • 【請求人代理人】竹内 充春
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .18 -WY (W093538394142) / T18 .91 -WY (W093538394142)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1517103号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)8月21日にRussian Federationにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(令和2年)1月23日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2021年(令和3年) 3月31日付け:暫定拒絶通報 2021年(令和3年) 6月22日 :限定の通報 2023年(令和5年) 7月24日付け:拒絶査定 2024年(令和6年) 8月 7日 :審判請求書の提出 2024年(令和6年) 9月 4日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CatBoost」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品及び第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審における限定の通報及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について ア 本願は、第9類及び第35類において、広い範囲にわたる商品及び役務を指定しており、また、それらの指定商品及び指定役務は、全く業種が異なり、類似の関係にないものであるため、出願人(請求人)が、本願商標をこれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定した小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人(請求人)が本願商標をこれらの小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 ウ 上記ア及びイのとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650074

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