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商標拒絶査定不服審判

2023-011996

イデンシブロックチェーン

審判番号
2023-011996
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-120428
請求日
2023年07月18日
審決日
2024年08月28日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Blue Industries株式会社
  • 【請求人代理人】小笠原 匡隆
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .18 -WY (W09353638414244) / T18 .91 -WY (W09353638414244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-120428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「遺伝子ブロックチェーン」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和3年9月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月18日付けの拒絶の理由が通知され、同年7月19日付けの意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、同書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品役務」という。)に補正されたが、同5年3月30日付けで拒絶査定された。 これに対し、令和5年7月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審補正商品役務は、同日付けの手続補正書により、別掲に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 原審補正商品役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願において指定した第42類の役務は、広い範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同条第2項について 原審補正商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項柱書について 本願において指定した第42類の役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正され、当審において請求人が提出した「商標の使用を開始する意思の証明書」及び「事業計画書」により、原査定において拒絶の理由の対象とした第42類の役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであり、また、本願は、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったため、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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