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商標拒絶査定不服審判

2023-003966

ブルーインダストリーズ、インダストリーズ

審判番号
2023-003966
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-107724
請求日
2023年03月08日
審決日
2024年08月29日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Blue Industries株式会社
  • 【請求人代理人】小笠原 匡隆
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .18 -WY (W05060910162035363841424445) / T18 .91 -WY (W05060910162035363841424445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-107724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月21日付け:拒絶査定 令和5年 3月 8日 :審判請求書、手続補正書、商標の使用を開始する意思の証明書、事業計画書の提出 令和6年 4月25日付け:審尋 令和6年 6月24日 :回答書、手続補正書、商標の使用を開始する意思の証明書、事業計画書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Blue Industries」の欧文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第10類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第5類、第6類、第9類、第10類、第16類、第20類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類、第44類、第45類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願は、以下アないしエのとおり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 ア 本願は第35類において広い範囲にわたり役務を指定しており、このような状況下では、出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 ウ 本願の指定役務中には、公認会計士ではなく、かつ、監査法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「財務書類の作成又は監査若しくは証明」が含まれているため、本願商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をすることができない蓋然性が高い。 エ 本願に係る指定役務中には、医師、薬剤師ではなく、かつ、医療法人又は薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「医業」及び「調剤」が含まれているため、本願商標は、自己の業務に係る商品又は役務について使用をすることができない蓋然性が高い。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2号要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 また、上記暫定的見解への対応として手続補正書を提出する場合、補正後の指定役務の表示にて、商標の使用を開始する意思の証明書を再提出することを求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年6月24日付けで回答書を提出し、同日付けの手続補正書により、本願の指定役務を補正したことにより、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2号要件を具備するものとなり、また、同日に、上記手続補正後の指定役務について、商標の使用を開始する意思の証明及び事業計画書を提出したことにより、同法第3条第1項柱書の要件も具備することとなった旨述べた。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 令和6年6月24日付けで、商標の使用を開始する意思の証明及び事業計画書が提出された結果、請求人が、第35類の指定役務(小売等役務を含む。)について、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 また、令和5年3月8日付けの手続補正書及び同6年6月24日付けの手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務が別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正された結果、請求人が本願商標を使用できない蓋然性のある役務は削除された。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものとなった。 したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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