商標拒絶査定不服審判
2023-650078
ジイイイ
- 審判番号
- 2023-650078
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1209295
- 請求日
- 2023年09月08日
- 審決日
- 2026年03月19日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】General Electric Company
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 武谷 逸平
- 分類
- T18 .18 -WY (W07091011121735363740414244) / T18 .91 -WY (W07091011121735363740414244)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1209295号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願商標は、2013年(平成25年)4月8日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2014年(平成26年)12月25日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和 5年) 5月24日付け:拒絶査定
2023年(令和 5年) 9月 8日 :審判請求書の提出
2024年(令和 6年)10月22日付け:国際登録原簿に記録された商品等限定通報
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類ないし第12類、第17類、第35類ないし第37類、第40類ないし第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013(平成25年)年4月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、2024年(令和6年)10月22日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、別掲2に記載の商品及び役務に限定されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項
本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項柱書
商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解される。しかし、本願は、第7類、第9類、第11類、第37類において、広範な範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおりに限定された結果、商標の使用又は使用の意思があることについては、疑義がなくなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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