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商標拒絶査定不服審判

2023-022288

エフテイエックスジャパン、エフテイエックス、エフティーエックス

審判番号
2023-022288
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-081428
請求日
2023年12月28日
審決日
2024年09月09日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エフティーエックス トレーディング リミテッド
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】岡田 貴子
  • 【請求人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .18 -WY (W092535364142) / T18 .26 -WY (W092535364142) / T18 .91 -WY (W092535364142)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項、商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-81428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 3月 2日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月28日付け:拒絶査定 令和5年12月28日 :審判請求書の提出 令和6年 2月 7日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FTX JAPAN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第25類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、以下ア及びイのとおり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 ア 本願は、第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており、出願人が出願に係る商標をこれらの指定役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるから、出願人が出願に係る商標をこれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 (2)商標法第6条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。 (3)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品及び役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 (4)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第3161302号商標、登録第5908604号商標及び登録第6156381号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第6条第2項について 本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (4)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (5)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-022288

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