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商標拒絶査定不服審判

2023-005948

バイオエヌエフテイ、エヌエフテイ、バイオ

審判番号
2023-005948
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-154802
請求日
2023年04月12日
審決日
2023年11月07日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Blue Industries株式会社
  • 【請求人代理人】青木 孝博
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .18 -WY (W0506091016202835363841424445) / T18 .91 -WY (W0506091016202835363841424445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-154802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月31日付け:拒絶理由通知書、通知書 令和4年12月16日付け:拒絶査定 令和5年 4月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年 9月13日付け:審尋 令和5年 9月19日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「バイオNFT」の文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第10類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項柱書について 本願商標は、以下アないしエのとおり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 ア 本願は、第9類、第35類及び第41類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 イ 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 ウ 本願の指定役務のうち、第35類「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は一般的に百貨店、総合スーパー、総合商社等の事業に関するものであるが、職権による調査では、出願人がこれらの事業を経営している事実を見出すことができないため、出願人がその指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 エ 本願の指定役務中、第35類「財務書類の監査又は証明」、第36類「税務相談,税務代理」、第44類「医業」及び第44類「調剤」について、願書に記載された出願人の名称等からは、出願人が当該指定役務に係る業務を行い得る法人であることを確認できないため、本願商標は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高いものといえる。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含している。 また、それらの指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものということもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 4 当審における審尋に対する請求人の意見(要旨) 当審において、令和5年9月13日付け審尋により、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、上記審尋に対し、令和5年9月19日に回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品及び指定役務を補正したことによって、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった旨の意見を述べた。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 当審における令和5年4月12日付けの手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人(出願人)が、本願商標を本願において指定した第9類、第35類及び第41類の商品及び役務(小売等役務を含む。)のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。 また、同日付けの手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務が補正された結果、請求人(出願人)が本願商標を使用できない蓋然性のある役務は削除された。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなった。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が、本願が商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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