商標拒絶査定不服審判
2021-013810
タナベエンプラス、タナベエンタス、エンプラス、エンタス、イイプラス、イイタス
- 審判番号
- 2021-013810
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-049320
- 請求日
- 2021年10月11日
- 審決日
- 2022年06月02日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】積水ハウス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人バリュープラス
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .261-WY (W3643) / T18 .262-WY (W3643) / T18 .263-WY (W3643)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 49320拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年5月1日の出願であって,同3年3月30日付けの拒絶理由の通知に対し,同年5月7日に意見書が提出されたが,同年8月31日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,同年10月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第36類「税務代理の媒介又は取り次ぎ,店舗スペースの貸与,建物内のスペースの貸与,コワーキング用事務所の貸与,借り受けた建物の転貸」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4669903号商標は,「イープラス」の文字を標準文字で表してなり,平成13年8月1日に登録出願,第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年5月9日に設定登録され,その後,商標権一部取消し審判により,指定商品中,第9類「磁心,抵抗線,電極」について取り消すべき旨の審決がされ,同20年11月18日にその確定審決の登録がされたものである。
(2)登録第4712991号商標は,「イープラス」の文字を標準文字で表してなり,平成14年9月4日に登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同15年9月26日に設定登録されたものである。
(3)登録第5983732号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,平成28年7月14日に登録出願,第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同29年9月29日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,上段の部分がアルファベット「E」の手書き風の文字とその右側の「+」の記号を表したものであるとした上で,これを分離抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,2つの円弧をつなぎ合わせたような図形と「+」の記号とを上部に一体的に大きく表し,その下部にデザイン化された「tanabe」の文字と下線が付された「en+」の文字及び記号を一連に表した構成からなるものである。
そして,上部に表された図形は,アルファベットの「E」あるいはギリシア文字のイプロス「ε」と部分的に似かよった構成ではあるものの,直ちに特定の文字を表したものと判読することは困難であるというべきであり,むしろ一種の図形と認識されるとみるのが自然である。
また,当該図形が特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され,親しまれているというべき事情も認められない。
そうすると,本願商標構成中の当該図形と「+」の記号が,原審説示のとおり,下部の文字部分より大きく表されているとしても,当該部分からは,特定の称呼は生じないものというべきである。
したがって,本願商標構成中の上部の図形及び記号を一体に「E+」と把握した上で,当該部分より「イープラス」の称呼が生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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