商標拒絶査定不服審判
2024-017283
テッパンヤキヒマワリ、ヒマワリ
- 審判番号
- 2024-017283
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-112202
- 請求日
- 2024年10月30日
- 審決日
- 2025年04月01日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社SUN FLAGO
- 【請求人代理人】加島 広基
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-Z (W303643) / T18 .262-Z (W303643) / T18 .263-Z (W303643)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-112202拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年10月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 6月13日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月12日受付:意見書
令和6年 7月30日付け:拒絶査定
令和6年10月30日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「調味料,焼き肉のたれ,ドレッシング」、第36類「前払式支払手段の発行,ギフトカードの発行」及び第43類「飲食店における飲食物の提供,持ち帰り可能な飲食店における飲食物の提供,店舗の内外で消費可能な飲食物の提供」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6543991号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和2年9月25日に登録出願、別掲3の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「向日葵」の漢字を大きく中央に、その上方に「鉄板焼」の漢字を毛筆風の書体で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「向日葵」の文字部分は、「キク科の一年草の植物」の意味を有する語であり、また、「鉄板焼」の文字部分は、「熱した鉄板の上で肉・魚介類・野菜などを焼いて食べる料理」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑第七版」岩波書店参照)であるところ、本願商標の指定役務中、第43類の飲食に関連する役務との関係では、「鉄板焼」の文字部分は、提供される料理の種類を表すものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。
そうすると、本願商標の指定役務中、第43類の飲食に関連する役務との関係では、その構成中の「向日葵」の文字部分のみが自他役務の識別標識としての機能を有する上、視覚的にも大きく中央に表され、特に注意を引く部分であるから、当該「向日葵」の文字部分が、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「向日葵」の文字部分を分離抽出し、これを要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「向日葵」の文字に相応して「ヒマワリ」の称呼を生じ、キク科の一年草の植物である「ひまわり」の観念を生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「キッチン」の片仮名(黄緑色)を上段中央に、手書き風の書体で「ひまわり」(「り」の文字には、双葉(黄緑色)の装飾が施されている。)の平仮名(黄色)をひときわ大きく中段に、「直火網焼きハンバーグ&グリル」の文字(黄緑色)を下段に、3段に表してなるものである。
そして、引用商標の構成中、上段の「キッチン」の文字部分は、「簡易な西洋料理屋」等(「精選版日本国語大辞典」参照)の意味を、中段の「ひまわり」の文字部分は、「キク科の一年草の植物」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)の意味を有する語である。また、下段の文字部分は、「他のものを間におかないで直接あてる火」の意味を有する「直火」の文字、「金網の上で肉・魚介・野菜などを焼くこと。また、その料理。」の意味を有する「網焼き」の文字、「ハンバーグステーキの略」の意味を有する「ハンバーグ」の文字と「肉や魚の焼網を使った網焼き料理」の意味を有する「グリル」(いずれも、前掲書参照)の文字を「&」の文字(記号)を介して結合してなるところ、下段の文字全体として、「直火の網の上で焼いたハンバーグステーキと肉や魚の料理」程の意味合いを理解させるものである。
加えて、引用商標の指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供のためのケータリング」との関係では、「キッチン」の文字部分は、役務の提供場所を、「直火網焼きハンバーグ&グリル」の文字部分は、提供される料理の種類を表すものであるから、上段及び下段の文字部分は、いずれも自他役務の識別標識としての機能がないか又は極めて弱い部分であるといえる。
以上を踏まえると、引用商標の構成においては、他の構成部分とは色彩及び書体を異にし、中央にひときわ大きく表された「ひまわり」の文字部分が、特に注意を引く部分であるから、取引者、需要者に対して強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成中の「ひわまり」の文字部分を分離抽出し、これを要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「ひまわり」の文字に相応して「ヒマワリ」の称呼を生じ、キク科の一年草の植物である「ひまわり」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標の要部と引用商標の要部を比較すると、外観においては、文字種(漢字と平仮名)及び書体(毛筆風の書体と手描き風の書体)に差異があるとしても、「ひまわり」の文字に相応する漢字表記が「向日葵」であることは一般に広く知られていること、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、文字種及び書体が異なることによる本願商標と引用商標の外観の相違は、両商標が別異のものであると認識させるほどの強い印象を与えるものではない。
また、両商標の要部は、「ヒマワリ」の称呼及びキク科の一年草の植物である「ひまわり」の観念を共通にする。
そうすると、本願商標と引用商標は、その要部の比較において、外観上の差異が強い印象を与えるものとはいえず、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務「飲食店における飲食物の提供,持ち帰り可能な飲食店における飲食物の提供,店舗の内外で消費可能な飲食物の提供」と引用商標の指定役務「飲食物の提供,飲食物の提供のためのケータリング」は、同一又は類似する役務である。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それら指定役務は同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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