商標拒絶査定不服審判
2025-006429
エクスペリエンスデイ、エクスペリエンス
- 審判番号
- 2025-006429
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-019948
- 請求日
- 2025年04月25日
- 審決日
- 2025年07月29日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社博報堂プロダクツ
- 【請求人代理人】桐山 大
- 【請求人代理人】野本 陽一
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 幸志
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W091635363739414243) / T18 .262-WY (W091635363739414243) / T18 .263-WY (W091635363739414243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 19948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 7日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月 9日 :意見書の提出
令和7年 1月20日付け:拒絶査定
令和7年 4月25日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「EXPERIENCE・D」の文字を一列に横書きしてなり、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6263707号商標
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品及び指定役務:第7類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:平成31年 4月25日
設定登録日:令和 2年 6月26日
(2)登録第6332348号商標
商標の構成:Experience+(標準文字)
指定役務:第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
登録出願日:令和 元年12月19日
設定登録日:令和 2年12月21日
(3)登録第6358465号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品及び指定役務:第9類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:令和 元年10月24日
設定登録日:令和 3年 3月 3日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「EXPERIENCE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「EXPERIENCE・D」の文字を一列に横書きしてなるところ、これは「経験」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などを意味する平易な英語である「EXPERIENCE」の文字と、欧文字1字「D」とを、「・」(中黒)で結合してなるものであり、いずれも同書、同大、同色で、余分な空白(スペース)なく一列に表されていることから、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「エクスペリエンスディー」の称呼は、10音とやや冗長とはいえ、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中「EXPERIENCE」の文字が、本願の指定商品又は指定役務との関係において、自他商品役務の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。
そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「EXPERIENCE」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「EXPERIENCE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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