商標拒絶査定不服審判
2024-005662
ニュート、ネウト
- 審判番号
- 2024-005662
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-000204
- 請求日
- 2024年04月04日
- 審決日
- 2024年08月20日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Pictors&Company
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W3643) / T18 .262-WY (W3643) / T18 .263-WY (W3643)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年1月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 7月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月22日受付:手続補正書
令和5年 9月28日付け:拒絶理由通知書
令和5年11月 8日受付:意見書
令和6年 1月10日付け:拒絶査定
令和6年 4月 4日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「neut」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第36類「有価証券の引受け,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の売買,リゾートクラブ会員権の売買の媒介・取次又は代理」及び第43類「旅行に伴う宿泊施設の提供の契約の媒介,飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の予約の取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6528067商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「NEWT」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:令和3年5月11日
設定登録日:令和4年3月15日
指定役務:第39類「車両による輸送,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,自転車の貸与」
(2)登録第6528525号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「NEWT」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:令和3年5月11日
設定登録日:令和4年3月15日
指定役務:第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行の予約」
(3)登録第6532674号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:令和3年10月 5日
設定登録日:令和4年 3月23日
指定役務:第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行の予約,車両による輸送,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,自転車の貸与」
(4)登録第6532675号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和3年10月 5日
設定登録日:令和4年 3月23日
指定役務:第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行の予約,車両による輸送,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約,自動車の運転の代行,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の提供,駐車場の管理,自動車の貸与,自転車の貸与」
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「neut」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいえず、発音を特定しがたいものであるが、造語からなる欧文字にあっては、ローマ字読み又は英語読み風に発音するのが一般的であるから、その構成文字に相応して、「ネウト」と発音できる。
そうすると、本願商標は、「ネウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1及び引用商標2は、「NEWT」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
また、引用商標3及び引用商標4は、別掲1及び別掲2のとおり、亀と思しき図形の下に「NEWT」の欧文字(引用商標3は緑色に、引用商標4は緑色の四角形内に白抜きで表されている。)を表してなるところ、その図形部分と文字部分は、間隔を空けて、視覚上分離した態様で配置されているから、それぞれが独立した自他役務の出所識別標識として機能するものといえる。
イ 引用商標は、いずれも「NEWT」の欧文字をその構成中に有するところ、該文字は、「イモリ」を意味する英語(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」参照)であるとしても、我が国において馴染みのある外来語ではなく、直ちに具体的な意味合いを想起させるものではない。そして、当該文字は、英語の成語であるから、その構成文字に相応して、「ニュート」と発音できる。
ウ そうすると、引用商標は、いずれも「ニュート」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標の文字部分を比較すると、それぞれ、その構成中に「ne」(NE)と「t」(T)の文字を含む点を共通にするとしても、3文字目の「u」と「W」の文字の差異により、全体としてはつづりが異なる別異の語を表してなるから、判別は容易である。
また、称呼においては、 本願商標から生じる「ネウト」の称呼と引用商標から生じる「ニュート」の称呼は、語尾の「ト」の音を共通にするとしても、その他の構成音(「ネウ」と「ニュー」)において異なるもので、全体で3音という短い音構成においては、当該差異音が、全体の語調、語感に与える影響は大きく、聴別は容易である。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念は生じないため、観念において比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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