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商標拒絶査定不服審判

2024-011459

スタパス

審判番号
2024-011459
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-071130
請求日
2024年07月11日
審決日
2024年11月07日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社MBJホールディングス
  • 【請求人代理人】堀越 総明
  • 【請求人代理人】堀越 真弓
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W09353638394142434445) / T18 .262-WY (W09353638394142434445) / T18 .263-WY (W09353638394142434445)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023- 71130拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年6月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月24日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月22日 :意見書の提出 令和6年 4月18日付け:拒絶査定 令和6年 7月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スタパス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5936116号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成: STARPAS (標準文字) 指定商品:第6類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:平成28年 9月 5日 設定登録日:平成29年 3月31日 (2)登録第6180662号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成: StarPass (標準文字) 指定商品及び指定役務:第9類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成30年10月 2日 設定登録日:令和 元年 9月13日 (3)登録第6330169号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成: スターパス (標準文字) 指定商品及び指定役務:第16類、第31類、第35類ないし第37類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:令和 元年 8月19日 設定登録日:令和 2年12月16日 (4)登録第6330170号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「STARPASS」の欧文字を横書きしてなるもの 指定商品及び指定役務:第16類、第31類、第35類ないし第37類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:令和 元年 8月19日 設定登録日:令和 2年12月16日 (5)登録第6372910号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「スターパス」の片仮名を横書きしてなるもの 指定商品及び指定役務:第16類、第31類、第35類ないし第37類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:令和 元年12月18日 設定登録日:令和 3年 4月 5日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「スタパス」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていない語であり、また、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応した「スタパス」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は、「STARPAS」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていない語であり、また、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応した「スターパス」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 イ 引用商標2及び引用商標4について 引用商標2は、「StarPass」の文字を標準文字で表してなり、また、引用商標4は、「STARPASS」の文字を一列に横書きしてなるところ、これらは一般的な辞書類に掲載されていない語である。 また、特に引用商標2について、これが「星」などを意味する「Star」の語と、「通過する」などを意味する「Pass」の語とを結合させたものと理解されるとしても(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、それらを結合させた引用商標2又は引用商標4全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。 そうすると、引用商標2及び引用商標4は、その構成文字に相応した「スターパス」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 ウ 引用商標3及び引用商標5について 引用商標3は、「スターパス」の文字を標準文字で表してなり、また、引用商標5は、「スターパス」の文字を一列に横書きしてなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていない語であり、また、特定の意味合いを認識させるものとして親しまれているといった事情も見当たらないことからすれば、特定の意味合いを理解させない造語というべきものである。 そうすると、引用商標3及び引用商標5は、その構成文字に相応した「スターパス」の称呼が生じるものといえ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 外観について 本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とは、文字種や文字数などが異なるものであり、欧文字の読みを片仮名に置き換えて表記した関係にあるともいえないものであるから、外観上、明確に区別できるものである。 また、本願商標と引用商標3及び引用商標5とは、語頭「スタ」及び語尾「パス」の4字を共通にするものの、中間の長音記号の有無において異なり、全体で4文字ないし5文字という短い文字構成においては、その差異が全体の印象に及ぼす影響が小さいとはいえず、それぞれ別異の語を表したものと容易に理解できることから、これらは外観上、十分に区別できるものといえる。 イ 称呼について 本願商標より生じる「スタパス」と、引用商標より生じる「スターパス」とでは、語頭「スタ」及び語尾「パス」の4音を共通にするものの、中間の長音の有無において異なり、全体で4音ないし5音という短い音構成において、その差異が全体の語調、語感に与える影響が小さいとはいえないものである。 加えて、引用商標より生じる称呼「スターパス」のうち、「スター」の音は「星」などを意味する広く親しまれた英語「Star」を容易に想起させるものであり、その英語の読みに通じるものであるところ、当該語の読みは「タ」の音にアクセントが置かれる(参考出典:同上)ことから、「スターパス」の称呼についても、そのうち「タ」及びそれに続く長音部分、すなわち、上述の差異部分が比較的明瞭に発音されるといえるものである。 以上のことからすると、本願商標の称呼と引用商標の称呼とは、明瞭に聴別できるものといえる。 ウ 観念について 本願商標と引用商標は、いずれも特段の観念は生じないものであるから、これらは観念において比較することができないものである。 エ 小括 上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、外観において区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであって、観念において比較することができないものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品又は役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、それらの指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011459

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