商標拒絶査定不服審判
2022-016187
ピイピイアイファイナンシャルサービス、ピイピイアイフィナンシャルサービス、ピイピイアイファイナンシャル、ピイピイアイフィナンシャル、ピイピイアイ、ファイナンシャルサービス、フィナンシャルサービス、ファイナンシャル、フィナンシャル
- 審判番号
- 2022-016187
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-113581
- 請求日
- 2022年10月11日
- 審決日
- 2023年05月30日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W35364243) / T18 .262-WY (W35364243) / T18 .263-WY (W35364243)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-113581拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第42類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和3年9月13日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年4月15日付けで拒絶理由の通知、同年5月27日付けで意見書の提出、同年7月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年10月11日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6440698号商標(以下「引用商標」という。)は、「PPI」の文字を標準文字で表してなり、令和2年8月7日に登録出願、第36類「インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),知的財産資産の財務評価,ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,財務管理,債務に関する指導及び助言,個人の経済的生活設計に係わる資産管理及び運用に関する情報の提供,財産形成に関する助言,個人の資産運用に関する助言,投資,株式市況に関する情報の提供,投資に関するコンサルティング及び情報の提供,株式投資に関するコンサルティング及び情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,個人に対する知識の教授,知識の教授,通信教育による知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),資産運用に関する知識の教授,投資に関する知識の教授,投資信託に関する知識の教授,貯蓄や投資などの金融に関する教育,セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,資産運用に関するセミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),電子出版物の提供,インターネットを利用して行う映像の提供」を指定役務として、同3年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、径の異なる青色の円弧3個を、それぞれ中心を合わせて間隔を空けて重ねた図形と、その右側に「PPI Financial service」の文字を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分は、重なりもなく横並びに併記されており、外観及び観念における具体的な関連性もないから、それぞれが出所識別標識としては分離、独立した構成要素であるとの印象を与える。
そして、本願商標の構成中「PPI Financial service」の文字部分は、同種文字(欧文字)を、同じ書体及び大きさで、文字間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりのよい構成からなるから、一連一体の語を表してなると認識できるものであり、いずれかの文字部分が強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成中「PPI」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された成語ではなく、「Financial service」の文字部分は、「投資情報サービス機関」(参照:「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する語であるから、構成文字全体として何らかの投資情報サービス機関の名称を表してなるとは連想できるものの、具体的な意味合いは想起できない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピーピーアイファイナンシャルサービス」などの称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「PPI」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ピーピーアイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「PPI」の構成文字を含む点で共通するものの、それに続く「Financial service」の文字部分の有無や図形部分の有無により、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の「ピーピーアイ」の6音を共通にするものの、それに続く「ファイナンシャルサービス」の構成音の有無の差異により、全体の語調、語感は相違し、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、同一又は類似の役務に使用されるときでも、相紛れるおそれはなく、類似しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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