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商標拒絶査定不服審判

2023-021479

ラクラクナイケン

審判番号
2023-021479
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-143391
請求日
2023年12月18日
審決日
2024年11月07日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】積水ハウス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -WY (W09363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-143391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月25日付け:拒絶理由通知 令和5年 7月 7日 :意見書の提出 令和5年 9月11日付け:拒絶査定 令和5年12月18日 :審判請求書の提出 令和6年 7月30日付け:審尋 令和6年 9月13日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「らくらく内見」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「らくらく内見」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「らくらく」の文字は「たやすいさま。」等の意味を有する「楽楽」の平仮名表記であり、「内見」の文字は「公開をせず内々で見ること。内覧。」等の意味を有する語である。 そして、本願商標の指定役務に関連する分野において、「らくらく内見」、「ラクラク内見」の文字が、「(オンライン上などで)楽にできる内見」程の意味合いで使用されている実情が見受けられるから、本願商標は、全体として「(オンライン上などで)楽にできる内見」程の意味合いを容易に理解、認識させるというのが相当である。 そうすると、本願商標をその指定役務中、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「(オンライン上などで)楽にできる内見に係る役務」程の意味合いを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審においてした審尋 当審において、請求人に対し、ウェブサイト情報を提示しつつ、以下のとおりの見解を示す前記1の審尋を通知し、これに対する回答を求めた。 本願商標は、「らくらく内見」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「らくらく」の文字は「苦痛や負担を感じないでゆとりのあるさま。気楽なさま。」を、「内見」の文字は「《「内部見学」の略》建物の内部を実際に見ること。多く、不動産の売買・賃貸契約の際に行うものをいう。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:デジタル大辞泉)であるから、本願商標は全体として「気楽な内見」程の意味合いを認識させる。 そして、不動産の取引に関連する分野においては、一般に、不動産物件の内見は、不動産会社へ赴いてから、不動産会社の担当者と共に物件を訪問し、物件の設備や内容を確認する手順で行われているところ、原審において列挙された証左にあるように、近年は、不動産会社を訪れることなく、手持ちのスマートフォンを利用して物件の玄関ドアを解錠して内見ができるサービスや、オンライン上で物件を内見できるサービスなど、内見の負担を軽減する様々なサービスが提供されており、そのようなサービスが「らくらく内見」と称されている実例が多数確認できる。 そうすると、本願商標をその指定役務中、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」に使用した場合には、取引者、需要者は、当該役務が、「気楽な内見」を特徴としていることを理解するというのが相当である。 さらに、本願商標は、「らくらく内見」を標準文字で表してなるものであるから、本願商標はその指定役務中、上記役務の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答 前記4の審尋に対し、請求人は、前記1の意見書において、本願の指定商品及び指定役務中、拒絶の理由に該当する指定役務を削除する補正をしたから、拒絶の理由は解消した旨主張した。 6 当審の判断 (1)本願の指定役務は、別掲のとおり補正されたところ、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品及び役務の特徴を普通に用いられる方法で表示するものではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 (2)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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