商標拒絶査定不服審判
2021-013642
サイプラス、サイ、エスエイアイ
- 審判番号
- 2021-013642
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-143636
- 請求日
- 2021年10月07日
- 審決日
- 2022年08月31日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Linc’well
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-143636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年11月12日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月18日付け:拒絶理由通知
令和3年3月1日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年7月1日付け :拒絶査定
令和3年10月7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Sai+」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として出願され、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「化粧水,パウダーファンデーション,液状ファンデーション,おしろい,化粧用クリーム,化粧用ローション,化粧用ワセリン,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,リップクリーム,口紅,ほお紅,頭髪用化粧品,ヘアーリンス,香水,オーデコロン,アイシャドウ,あぶらとり紙,脱毛剤,染毛剤,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,身体用防臭剤,バスオイル,バスソルト,パック用化粧料,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。),マスカラ,毛髪脱色剤,化粧品,化粧せっけん,シャンプー,せっけん類,歯磨き,歯の漂白用ジェル,研磨紙,人造軽石,つや出し紙,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,洗濯用洗剤,洗濯用のり,化粧用接着剤」及び第5類「たんぱく質又はアミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品,サプリメント,ビタミン剤,複合ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,たんぱくアミノ酸製剤,薬剤(農薬に当たるものを除く。)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5640140号商標及び登録第5640141号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年5月26日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない役務となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013642